税金に対して全く無知なので、教えてください。
私は今まで正社員で働いていて、その間は県民税・市民税は自分で振り込みしていました。
(お給料からの天引きではなかったので)
去年仕事を辞め、今年の1月1日から旦那の扶養に入っています。
旦那の扶養に入っている場合でも、県民税・市民税は自分で払うのでしょうか?
こないだ振込み用紙がきました。
旦那のお給料から、県民税・市民税が天引きされているので、私の分も一緒に天引きされてると思っていました。
扶養に入っていても、一緒に天引きはされないものなんでしょうか?
また、県民税・市民税はその人の所得で計算されてるのでしょうか?
所得が全く無い人でも払わなきゃいけないものなのでしょうか?
私は現在働いてないので、収入はゼロです。
なのに払わなきゃいけないんだー…って感じなのですが。
無知すぎて恥ずかしいのですが、よろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
>旦那の扶養に入っている場合でも、県民税・市民税は自分で払うのでしょうか?
住民税(県民税・市民税)の支払は扶養になっているかどうかは関係ありません。
>こないだ振込み用紙がきました。
旦那のお給料から、県民税・市民税が天引きされているので、私の分も一緒に天引きされてると思っていました。
扶養に入っていても、一緒に天引きはされないものなんでしょうか?
住民税は個人に課税され個人が支払うものです、夫婦だからといって一緒と言うことはありません。
夫の給与から天引きされたのは夫の分のみです、質問者の方の分はそれとは別に支払わねばなりません。
>また、県民税・市民税はその人の所得で計算されてるのでしょうか?
そうです、夫婦であっても夫は夫、妻は妻でそれぞれの収入から計算されます。
>所得が全く無い人でも払わなきゃいけないものなのでしょうか?
私は現在働いてないので、収入はゼロです。
住民税は前年の収入に対して課税されます、ですから今年は収入がなくても前年に収入があれば支払わねばなりません。
No.5
- 回答日時:
>こないだ振込み用紙がきました。
所得税や住民税は個々人の収入に対する税金です。
今来たものは19年の収入に対する住民税ですから、19年に課税対象の収入があれば逃れられません。
>扶養に入っていても、一緒に天引きはされないものなんでしょうか?
旦那の扶養に入るということは
・旦那の収入に対する所得税や住民税が、配偶者控除を受けられて安くなる
・だんなの年金や健康保険の扶養に入れば自分で保険料を払う必要もなく、旦那の支払う保険料も高くならない。今まで通りの額。
という利点が有るだけです。
>なのに払わなきゃいけないんだー…って感じなのですが。
知らないと損した気分になるかな?
でも逃れられません。!
私も3月で退職しましたが、解っていたのでそのつもりをしていました。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
住民税は、その年の1月~12月の収入に対する税額を、翌年6月から翌々年5月までの期間に、支払います。
現在の例で考えると、平成19年の収入に対する住民税を、今年(平成20年)6月から来年(平成21年)5月までの期間に、支払います。
ただし、納付書による支払いの場合は、通常は「最初に一括払い」か「4回払い」で、4回目の支払い期限はだいたい1月末なので、5月まではかかりませんが。
つまり、今月から、平成19年の収入に対する住民税の支払い期間が始まったわけです。
くどいようですが、あくまでも「平成19年の収入に対する住民税」なので、現状が無収入かどうかは関係ありません。平成19年に、住民税が課税される収入があった人は、現在は所得が全くない人でも、払わなきゃいけないのです。
また、税金というのは、1人1人に対して計算され、1人1人に対して請求するので、扶養に入っている(=税金上、配偶者控除の対象になっているとか、健康保険で扶養家族欄に名前が書いてあるとか、国民年金の種別が第3号になっているとか)という状態でも、だからと言って夫に請求が行って、夫の給与から天引きされることはありません。
ちなみに、健康保険や国民年金は、払っていないと思われますが、これは「夫の給与から、自分の分も天引きされている」のではなく、質問者さんの保険料が0円なので、自己負担額が無いだけです。
ということで。
送られた納付書の通りに、住民税を支払いましょう。
ご主人の給与から天引きしてもらうのは、不可能です。(ただし、ご主人にお金を出してもらうのは、もちろん問題ありません)
平成20年に所得がなければ、来年の6月に納付書が送付されることはありません。また、もし再就職した場合も、住民税の負担が発生する程度の所得を得た年の、次の5月までは、住民税の給与天引き/納付書の送付はありません。
No.7
- 回答日時:
払わないといけないケースのようです。
現在は、納付期限内にコンビニでも納付できますが、納付期限が過ぎると20日以内に督促状が郵送で届き、かつ、納付期限が過ぎると延滞金がかかります。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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