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算定基礎届けでは7、8、9月の月額変更に該当する場合、月額変更届けを提出しなければならないとありますが、7月は4、5,6月で実際に支払いが確定し変更がかかるというのはわかりますが、まだ経過していない7月、8月分については固定的賃金の変動は大きくないにしても、残業代等などで多きく変動し月額変更になるケースがあると思いますが、これについてはどのように判断しまた未経過分の8月9月の月額変更に関してはどのようにしたらよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

ちょっと質問の意味がよく分からなかったのですが、月額変更は変動があった月から3ヶ月を経過した平均を出し、4ヶ月目から変更がかかります。


たとえば7月に固定的賃金の変動があった場合、7,8,9月と平均を出し月変の条件に合えば10月から変更されます。

固定的賃金の変動があった場合、4ヶ月目まで変更されません。
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