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昨年土地を譲渡し所得が上がり、上限68万円(介護、後期支援含む)の保険料納付通知が来ました。譲渡所得を頭金にアパート建設をする予定でいます。自営業の収入もままならない状況で68万円の支払はきつくアパート収入が入る来年あたりまで遅延する予定でいますが、保険証の有効期限が平成21年10月31日を使用し通院した場合医療費はその場で全額負担のなるのでしょうか。後で未納が判明し請求が来るのでしょうか。
保険証有効期限内には全額納付する計画でいます。

A 回答 (1件)

保険証の有効期限・平成21年10月末以降、


保険証失効後に受診した場合は自己負担になるのか?という
ご質問でよろしいでしょうか?

病院の医事課(医療事務課=医事課(いじか)といいます)では、
保険証を提示された時点でまず先に、有効期限を確認します。
社保等有効期限がないものは、
失効後に提示されてもわからないこともありますが、
質問者さまのお持ちの保険証は
有効期限が記載されているとのことですので、
提示されても使用できない旨の説明を受け、
10割負担となると思います。

その時点で、なにか正当な理由がある場合は、
支払いを待ってくれることもあります。

ちなみにもし10割負担で受診したとしても、
受診日の月末までに保険料を全額納付して、
例えば3割負担等になった場合は、
領収書をもってその病院にいけば、7割分返金してもらえます。
(でもこれは面倒なので、その場合は待ってくれることが多いですね)
翌月以降になった場合は、後日加入している保険の窓口に申請すれば、
返金してくれます。
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この回答へのお礼

早々の回答有難う御座います。
説明不足で申し訳ありません。
保険証の有効期間21.10.31迄は68万円未納でも3割負担と解釈して宜しいでしょうか。

お礼日時:2008/07/06 13:25

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