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2階建て 建坪50坪ほどの家があります。駅から歩いて10分。駐車場2台、築17年ほどになりますが、2年ほど住んで後はずっと空き家です。住む予定が無いので、家を貸そうと思ったのですが、1階のみリフォームして貸し教室、貸しスペース、貸しギャラリーにしようと考えています。お風呂もあり、キッチン、和室があるので、いろいろな用途が考えられると思いますが、貸し教室をしたときの直面する問題、トラブルなど貸し教室をするときのリスクをまず教えていただきたい。次に、不動産的な手続き、固定資産税、運用、運営、など実質的な方法について教えていただけると次の一歩が踏み出せます。今のところ、HPを作り使用者募集をしようと考えています。どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

大家してます



近くの不動産屋に相談されるのが一番ですよ

・募集
・契約
・トラブル
・退去時精算

意外と面倒が多いです
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。大家さんをしていらっしょるとのこと、どんなタイプの大家さんをしていらっしゃるのか教えていただけると参考になります。アパートですか?一軒家ですか?一軒家であれば、必要経費を差し引くと、率としてどれだけの儲けがございますか?もしよろしければ教えていただけますと、とても参考になります。よろしくお願いします。

お礼日時:2008/07/08 16:29

不動産オーナーがある特定の人(個人・法人)に対価を取って貸せば、それは賃貸借契約となりますので、個人間で契約を交わすか不動産業者に仲介を依頼することになります。

不動産業者も空になれば次の賃借人を募集したりするわけです。

しかしながら、不動産のオーナーがその所有しているスペースなどを不特定多数の人に使用させる場合は、賃貸借ではなく使用契約かレンタル契約という形になると思います。この形式は不動産業者が宅建業法に基づいて作成する書類(契約書や重要事項説明書)とは異なるものです。
よくあるトランクルームやウィークリー、マンスリーマンションなども不動産の賃貸借ではなくあくまで使用契約という名目でそのスペースや備品などを利用させているだけという前提の事業と見ることができます。

ですので、ご質問の建物1階部分を貸し教室やギャラリーとして貸すということになれば、オーナー自ら近隣の同様のギャラリー(画廊)や会館の個室の利用料などを調べて、妥当な使用(利用)料金、利用時間などを設定して禁止事項などと共に明示(パンフなど)して募集、利用者に誓約書や備品を壊した場合の賠償方法などに承諾してもらうといった事業展開になるかと思います。

直面する問題としては、近隣が住居系の場合受け入れられそうかどうか。
登記上は「居宅」となっているでしょうから、変更登記をどのようにするか土地家屋調査士へ相談。
固定資産税などは当然上がるでしょうが、その他管轄税務署への事業開始の手続などがあると思います。
火災保険も居住用だと経費で落とせないので店舗系の保険に替えるほうがいいです。

後々の問題点としては、将来その家を中古戸建として売却する場合が出てきたときは、再度建物の登記を「居宅」のみに変更しあげないと、購入する人は住宅ローンを使えませんのでその分の出費があるのと、もしも売却益が出た場合には居住用の特例が使えないことも覚悟しておく必要があります。
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この回答へのお礼

詳しくご説明いただきありがとうございます。もう少し気楽に考えておりましたので、登記の変更や火災保険の変更など、思いもよらなかったことで、戸惑っております。考えとしては、お料理教室や、語学教室、サークル活動、などスペースを利用したいと言う人のために、お貸しできればという気楽な発想でした。契約書や誓約書も法的効力を持つものにしないといけないのでしょうか?住居としたまま、貸し部屋、貸しスペースとしてしまうと、法的に違反となるのでしょうか?教えていただきますと、大変参考になります。どうぞよろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/07/08 16:26

#1です



>どんなタイプの大家さんをしていらっしゃるのか教えていただけると参考になります。

・戸建て数戸
・アパート1棟12戸
・マンション1棟42戸

>率としてどれだけの儲けがございますか?

土地込み投資額の5%も儲かれば良い方でしょうね
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この回答へのお礼

早速のご返信ありがとうございます。そうなのですね、現実はなかなか厳しいのですね。全く使ってない家があり、それを何とか活用したいと考えて、悶々としています。もっと手軽にできる、活用方法は本当に無いものでしょうか・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/10 14:48

建築基準法上では用途によって建築に必要な基準を変えています。

そのため、住宅以外の用途として利用するのなら、用途変更の手続きが必要になる場合があります。
あと、駅から近いので多分大丈夫だと思いますが、都市計画法で定められた用途地域(住宅専用地域など)によっては、建築基準法により、住宅および法律で決められた用途以外の利用が禁止されている地域があります。
建築士または役所に確認してみてください。

また、貸し出し形態(貸す部分や鍵の管理方法、電気などの使用料の負担方法など)によっては借地借家法が適用になります。借地借家法が適用になるような形態ですと、一度貸したらまず、借り手が自分から出て行ってくれない限り出て行ってもらえないと考えておいた方がよいです。どういった形態だと借地借家法のかからないものになるかは調べ手おくことをおすすめします。

その他、住宅だと駐車スペースはないと思いますが、利用者の駐車スペースなどの問題など近隣へ迷惑を掛けないための配慮も必要でしょう。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき本当にありがとうございます<m(__)m> 法律の知識を持っていないとトラブルを起こしてしまいそうでしたね。ありがとうございます。現在の空き家をどうするか、いろいろ考えて「スペース貸し」がもっとも手軽かと考えたのですが、世の中いろいろ制約があるのですね。自宅の一部を化していらっしゃる方の経験談が聞かせていただけると参考になりますが、お聞かせ願えないでしょうか?

お礼日時:2008/07/10 14:46

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