アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

旗竿地の,旗竿部分の道路幅2m,
全長15m以上の土地があります。

新築したいとき,土地所在地の規定では,
2.5mの道路は間が必要となっています。

その場合,隣の土地を50cm借用して(口頭での約束)
建築許可はおりますか?

また,隣の土地は,まったく余裕がなく,
建築基準法ギリギリの距離で建っています。

少しわかりにくい分になってしまいましたが,
解答お願いします。

A 回答 (3件)

建築基準法の規定については先の回答者様が仰る通りですが、


地域の条例や協定などで2.5m幅の接道が義務づけられているという
ことなのでしょうか?

お隣さんの土地を借りて建築確認を取る場合は、お隣さんの口頭による承諾ではなく
承諾書に署名捺印と印鑑証明書の添付が必要となるでしょう。

しかし、お借りになる50cm部分において建物がかぶって建っていたり
ブロック塀等が築いてあり、実際に2.5m幅の道路として利用できなければ
これら障害物を除去してもらう必要が生じます。

詳細は当該地域の市町村役場にある「建築指導室」等に
地図や図面をご持参のうえご相談になりますことをお勧めします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
疑問が,全て解決できました。

お礼日時:2008/07/15 14:29

規定は何の規定なんでしょうね。


条例などで接道長さや幅を決めることができるのは一定規模以上の特殊建築物だと思います。
それとも協定などでローカルな取り決めなのでしょうか?

基準法でも壁面線の指定がないならば基準法で隣地からの距離という取り決めはありません。
用途地域や構造によっては100%建てられますし。
さおの幅を増やしても隣の建物がかるようでは自分の建築敷地に含めることはできません。

建築許可を図面上ごまかして申請を通ったとしても、完了検査は通りませんし、違法建築となり、最悪ローンなどもおりなくなる可能性があります。

お話の様子だと建築不可のようですがローカルルールの確認、道路の確認などをされるようおすすめします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

役所でもらった「家を建てるときの敷地の測り方」
プリントに書いてあった規定です。

色々ルールがあって,難しいです・・・

ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/15 14:24

建築基準法では原則、巾4m以上の道路に2m以上接していないと建築してはいけないことになっています。


その巾2mの道路が役所で「42条2項道路」に指定されているなら建築することができます。(役所の建築課などで確認できます)
下記サイト参照下さい。
http://www.machidukuri.city.edogawa.tokyo.jp/02_ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

気になったので,建築課で聞いたら,
やはり2.5m必要な土地だそうです。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/15 14:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!