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違法行為を行い、その結果得た所得を税務署に報告していなかった場合、後で発覚して自主的に、または民事訴訟や刑事訴訟などで返還することになったとしても、所得隠しで得た分には追徴課税はされるのですか?

例えば、
2年前の2006年に大分の教員採用で200万円の口利き料を取得→発覚後、返還→2006年度の所得隠しとして追徴課税される

ということは起こり得るのでしょうか?

A 回答 (2件)

税金は理由を問わず、利益を得たのであれば課されるものです。

つまり不法行為であろうと何であろうと、得をすれば税金が課かります。

2年前の所得の200万円を隠して確定申告したのであれば、脱税になります。修正申告と追徴税を納税する必要があるでしょう。

今年に入って返還したのであれば、今年の分の確定申告時に、返還分を支出したとして申告する事になるでしょう。

つまり、今年に入って返還したとしても、2年前の所得がチャラになる訳じゃなく、2年前は2年前の、今年は今年の収支で確定申告しなければなりません。
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もともと違法な手段で得たお金はその人の所得(財産)ではないため、追徴はないと思います。


ただし、刑法上において、違法な手段で得たお金は没収もでき、さらに罰金なども科すことができるため、ある意味追徴のような金額が請求されるかもしれませんね。
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