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教育訓練給付金の受給資格があるかどうか教えてください。

2年前に会社に1年間勤めて雇用保険も払っていました。→その後フリーター。今年の4月~会社勤めを始めました。雇用保険も払っています。

で、通信大学(短大)生なんですが、ネットで受給資格があれば通信大学の受講費用については、教育訓練給付金を受給できると知りました。
教育訓練給付金制度を利用したことは今までにありません。

短大は2年で一応卒業できると思うんですが、卒業後手続きをしても給付金をもらうことはできませんか?

初回に限り、雇用保険に1年加入していれば給付金が下りると書いてあるような・・・

色々細かく書いてあるものを読みましたが、説明が難しく理解できませんでした。ご存知の方、教えてください。

A 回答 (1件)

折角、職歴を書かれているのですから、受講予定も書いてくださるとよかったのですが・・



>ネットで受給資格があれば通信大学の受講費用については、
> 教育訓練給付金を受給できると知りました。
受給資格についての説明は、下の方に書きますが、その通信大学の講義が全て教育訓練給付の対象講座であることが大前提ですが、その点はご確認なされましたか。
http://www.kyufu.javada.or.jp/kensaku/T_K_kouza

> 短大は2年で一応卒業できると思うんですが、
> 卒業後手続きをしても給付金をもらうことはできませんか?
必要な書類を揃えた上で『卒業後手続き』と言う事でしたら、申請期間を超えていない限り受給できます。
但し、
a 実施団体によっては、受講開始日までに「教育訓練給付」を利用する予定かどうかを申し出る必要が有ります。学校にご確認下さい。
 [私が知っている団体は全てそうなっておりました。]
b 教育訓練給付を受給できる者かどうかの判断基準は、受講開始日に
 於ける状態(被保険者期間の月数)です。
【厚生労働省hpより転載】
65  指定講座の受講を開始すれば教育訓練給付金は必ず支給されるのですか。
 受講開始時点において、支給要件期間が満たされていること等が必要です。
 また、指定講座を受講開始するだけでは教育訓練給付金は支給されず、所要のカリキュラムを受講のうえ、受講修了することが必要となります。そのうえで、所定の期日までにハローワークで支給申請手続きを行う必要があります。
 指定講座の修了については、スクールが、その講座の修了認定基準(出席率、課題の提出状況、修了認定試験等を一定割合以上満たすこと等、講座ごとに設定した基準)に基づいて、受講した内容が身に付いたことを確認できた場合に修了を認めることとなります
67  支給申請に必要な手続き(申請者と申請先)にはどのようなものがありますか。
 教育訓練給付金の支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が受講修了後、原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して、必要な書類(次の問をご参照下さい。)を提出することによって行います。申請手続きは、疾病又は負傷、1ヶ月を超える長期の海外出張その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことはできませんので、ご留意下さい。
68  支給申請に必要な提出書類にはどのようなものがありますか。 (1) 教育訓練給付金支給申請書(教育訓練の受講修了後、スクールが用紙を配付します。)
(2) 教育訓練修了証明書(スクールの長が、そのスクールの修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行します。)
(3) 領収書(スクールの設置者である指定教育訓練実施者が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。なお、クレジットカード等による支払の場合は、クレジット契約証明書(又は必要事項が付記されたクレジット伝票)が発行されます。受領した場合は、支給申請時に添付できるよう、なくさずに保管しておいて下さい。)
(4) 本人・住所確認書類(申請者の本人確認と住所確認を行うための、官公署が発行する証明書です。具体的には、運転免許証、国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、住民票の写し、印鑑証明書のいずれかです(コピー不可))。
(5) 雇用保険被保険者証(雇用保険受給資格者証でも可。コピーでも可。)
(6) 教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合のみ)
(7) 返還金明細書(領収書、クレジット契約証明書が発行された後で教育訓練経費の一部がスクールから本人に対して還付された(される)場合に、指定教育訓練実施者が発行します)。
 
> 初回に限り、雇用保険に1年加入していれば給付金が下りると
> 書いてあるような・・・
ハイ、その通りです。
但し、くどいようですが、受講開始日における状態で判断いたしますので、ご質問者様は前の会社を辞めてから何ヶ月後に受講開始日があるのでしょうか?
それによっては、教育訓練給付の申請資格が発生するタイミングが異なります。
a 前の会社を辞めてから1年経過した月以降
  前の会社での被保険者期間は対象外となりますので、現在お勤めの
 会社で1年以上の被保険者期間が必要です。ですから、平成21年4月
 以降でしたら大丈夫ですが、平成21年3月でしたら無理です。
b 前の会社を辞めてから1年以内
  前の会社での被保険者期間が1年以上と推測できます。この推測に
 誤りがなければ、教育訓練給付の受給資格はお持ちですから、手続
 きを行ってください。
  私の推測に誤りがある場合には、もう少しはっきりした日付データ
 を頂けると助かります。[前職での被保険者期間○箇月、退職日○年○月○日、再就職日、受講開始日]
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/k …

この回答への補足

親切にありがとうございます!!
前職での被保険者期間12箇月、
退職日18年3月31日、
再就職日20.4.1
受講開始日20.4.1

です。やっぱりダメでしょうか?・・・。
ダメならダメで諦めます。

補足日時:2008/08/22 20:04
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