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2度、キセルしてしまいました.2度目、駅員につかまりました。
JR―私鉄の古い定期で改札を通ろうとしたのです.私を捕まえた駅員からは最初から定期の往復運賃×3倍×3ヶ月を支払えと・・・。
お金は在りません。
反省、お詫びしながら、2週間以上交渉が続いています。疲れました。
 鉄道会社は定期の不正があれば、即、3倍の運賃を請求する事ができるそうですが、この権利が鉄道営業法で保障されているというのは本当でしょうか?

さらに、鉄道警察に自首した場合、会社、家族に連絡が行くか?自宅近隣の聞き込み捜査が行われるのでしょうか?これは、私が交渉を続けている駅員の方が言ってました.(だから30万払えという事です。)

現在、約30万円の請求(不正が発覚した時点で、正規運賃で清算をお願いしたのですが、聞き入られず、)に対し、誓約書、謝罪文などで見逃してもらえないかお願いを続けています。しかし答えは分割でも払えと。その場合、半分以上払ってから、毎月払う事を、保証人を立てて実行しろと言われています。それが出来ないならば、会社、家族に連絡すると言われています。(携帯電話で会話を録音しているので、証拠も有ります。)
しかし、現在の家計では捻出不可能なのです。(出産、通院などもあり)誤解を恐れずに言えば、家族の生活を守るために、金額が少なく済む謝罪の方法はないのでしょうか?どなたか、ご存知ないでしょうか?
今、私は、鉄道警察に自首して、前科が着いたとしても、2万円の罰金。そのほうがダメージが少ないと考えています。
不正をしておきながら、勝手な言い草でありますが、
※「30万円支払う事に同意しない場合は、会社、家族に連絡する」。
※「鉄道警察に自首すると会社に連絡が行く」
この2つの言葉は何がなんでも30万とってやる。という姿勢が招いた脅迫とはならないのか、何方か教えて下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (7件)

>鉄道会社は定期の不正があれば、即、3倍の運賃を請求する事ができるそうですが、この権利が鉄道営業法で保障されているというのは本当でしょうか?


 鉄道営業法上の罰則として2万円の罰金、及び鉄道営業法・鉄道運輸規定・各社約款から、普通運賃及び増運賃の支払い義務が生じます。
 鉄道会社側から告訴があれば罰金は支払うはめになるでしょうし、各社の約款も民事上の契約とはいえ一種の附合契約ですからその効力を否定するのは困難でしょう。

>現在、約30万円の請求(不正が発覚した時点で、正規運賃で清算をお願いしたのですが、聞き入られず、)に対し、誓約書、謝罪文などで見逃してもらえないかお願いを続けています。しかし答えは分割でも払えと。その場合、半分以上払ってから、毎月払う事を、保証人を立てて実行しろと言われています。
 不正乗車が発覚した段階では、精算などということが通るはずもないですよ。乗り越し精算とは訳が違いますので。
 以前東京から銚子まで定期券でキセルし続けていたサラリーマンが摘発された時に、JRからの請求額は確か1500万円だったと思います。それでも15年の分割払いということで交渉がまとまったそうです。脅迫だとおっしゃりたいのかもしれませんが、よっぽどのことでなければ電話の中身は正当な『権利行使』の範囲内のように判断されると思われます。本来なら一括請求して払えなければ即強制執行&告訴としてもいいわけですし、分割払いOKで今まで2週間も交渉に応じてくれるというのは恵まれていると思いますよ。
 なお若干勘違いされているようですが、警察に自首しようが何しようが、鉄道会社から請求された30万円の支払義務は消えません。放っておけば強制執行となり、yuyayumiさんの財産(一部のものを除く)が差し押さえられることになります。もちろん30万円に利息や費用がかかってきます。またJRはじめ鉄道会社は不正乗車にはものすごく厳しいので、誓約書や謝罪文ですむ可能性は0に近いと思われます。

>しかし、現在の家計では捻出不可能なのです。(出産、通院などもあり)誤解を恐れずに言えば、家族の生活を守るために、金額が少なく済む謝罪の方法はないのでしょうか?
 yuyayumiさんは今や極めて弱い立場におられます。厳しい選択肢しかありません。
 ここまで来た以上、まず鉄道会社との交渉を早く円満に終わらせることです。払えるだけのお金は払い、保証人か担保を供して分割払いにしてもらう。これが最上の策でしょう。もし会社に知れたら懲戒処分を受ける可能性もあるわけですし。30万円は確かに高いですが、逆に30万円で済むのですからなんとかしましょう。
 どうしても払えないということでしたら、家族に相談ですね。このまま黙っていてもいずれ発覚し、家族の生活も守れなくなります。 
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
自分でもある程度覚悟はしておったのですが、newdaysさんのおっしゃる通り、30万で済むのなら、と考えるべきだと思います。全くの正論、且つ、暖かいコメント、誠に有難うございました.。

お礼日時:2002/12/18 14:07

事情をお察し申し上げます。



法律については他のかたの回答にあるとおりです。

>※「30万円支払う事に同意しない場合は、会社、家族に連絡する」。

これは、まだ会社、家族に連絡をしていないという「温情」と解釈することができます。

交渉を続けても相手方の態度が変わることは期待できないと私は考えます。

つらいことかもしれませんが、なんとか金策をして早く支払い、過去の出来事にしてしまって気持ちを切り替えることをお勧めしたい気持ちです。
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この回答へのお礼

SHADOW81さん、有難う。本当に心の底からお礼を申し上げます。
回答もさることながら、私の心境を鑑みて言葉を選んでアドバイスいただいている。。。。
気持ちの切り替えをして前に進めるよう、頑張ってみます。
有難うございました.

お礼日時:2002/12/18 20:26

まず、鉄道営業法(明33法律65、最終改正平7法91)から。


----------------------------------------------------
第十八条(乗車券の検査、割増料金)

 旅客ハ鉄道係員ノ請求アリタルトキハ何時ニテモ乗車券ヲ呈示シ検査ヲ受クヘシ

 有効ノ乗車券ヲ所持セス又ハ乗車券ノ検査ヲ拒ミ又ハ取集ノ際之ヲ渡ササル者ハ鉄道運輸規程ノ定ムル所ニ依リ割増運賃ヲ支払フヘシ

第二十九条(罰則)
 鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ五十円(2万円)以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

有効ナ乗車券ナクシテ乗車シタルトキ

第三十条の二(公訴の提起)
 前二条ノ所為ハ鉄道ノ告訴アルニ非ザレバ公訴ヲ提起スルコトヲ得ズ

(罰金額は罰金等臨時措置法により読み替え)
----------------------------------------------------

次に、鉄道運輸規程の例として、JR東日本の旅客営業規則。
----------------------------------------------------
(定期乗車券等不正使用旅客に対する旅客運賃・料金の収受)

第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。

(1) 第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合は、その定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失つた日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日からそれぞれの無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両に乗車したものとして)券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間、また、特殊均一定期乗車券にあつては、営業キロ35キロメートル相当分)を、毎日1往復(又は2回)ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
----------------------------------------------------

乗車券を購入して改札を受けた段階で、これらの条項を承知の上で
鉄道と運送契約を結んだものとみなされます。
また、法の適用の原則として、「法の不知はこれを許さず」というものがあります。

よって、あなたは運賃不払いの代償を免れることは出来ません。
だいいち、

> 誓約書、謝罪文などで見逃してもらえないか
> 不正が発覚した時点で、正規運賃で清算をお願いしたのですが、聞き入られず

こんなことが聞き入れられるわけがありません。
もし聞き入られるのなら法の下の平等に反しています。
警察に告訴されれば(あるいは規程に定める増運賃の支払いを拒否すれば)、
あなたの身元を保証できる関係者に連絡が行くのは当然のことです。
ですから、

> ※「30万円支払う事に同意しない場合は、会社、家族に連絡する」。
> ※「鉄道警察に自首すると会社に連絡が行く」

という2点は、よほど強圧的な文言を使うか、不必要な大声でも
使って伝達されない限り、脅迫とはなりえないでしょう。
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つかまってから鉄道警察に出頭するのは「自首」とは言わないと思う。


「罰金」は「刑事」(刑務所にはいるか罰金で勘弁してもらうかの)ですが、運賃は「民事」ですから、罰金を払ったからといって追徴運賃の請求がなくなるわけではありません。JR私鉄にしてみればあなたが刑務所に入ろうと罰金を払おうと関係ない話で、請求をとりけす理由がない。
(たとえば、野村サッチーが「罰金」をはらったら「追徴課税されない」というわけではない。罰金は法務省。税金は国税庁。)

「聞きこみ捜査」はないと思います(3倍請求ですむならば)。鉄道警察も、何を聞きこんで証拠集めする必要はない。古い定期という「物証」があるのだから。
会社も、普通はないとおもいますが、あくまで「払わん」と通した場合、「給与の差し押さえ」ということが一番にかんがえられますので結局会社に知れることになります。
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>鉄道会社は定期の不正があれば、即、3倍の運賃を請求する事ができるそうですが、この権利が鉄道営業法で保障されているというのは本当でしょうか?



本当でしょう。電子政府の総合窓口で法令は簡単に検索できます。より詳しくは正当なコストを支払って弁護士にご相談されるのがよいのではないでしょうか。

鉄道営業法
第十八条【乗車券の検査、割増料金】
1 旅客ハ鉄道係員ノ請求アリタルトキハ何時ニテモ乗車券ヲ呈示シ検査ヲ受クヘシ
2 有効ノ乗車券ヲ所持セス又ハ乗車券ノ検査ヲ拒ミ又ハ取集ノ際之ヲ渡ササル者ハ鉄道運輸規程ノ定ムル所ニ依リ割増運賃ヲ支払フヘシ

鉄道運輸規程
第十九条  有効ノ乗車券ヲ所持セズシテ乗車シ又ハ乗車券ノ検査ヲ拒ミ若ハ取集ノ際之ヲ渡サザル者ニ対シ鉄道ハ其ノ旅客ガ乗車シタル区間ニ対スル相当運賃及其ノ二倍以内ノ増運賃ヲ請求スルコトヲ得
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1の方のおっしゃるとおりです。


素直に払うしかないでしょう。それだけのことをしたのですから。
きつい言い方になってしまいますが、お金がないで済まされる問題ではありません。反省しているといってもそれはそれ、お金はお金で払いましょう。
例えばこれで色々がんばって払わないですんだとしましても、絶対にご自身のためにはなりませんよ。
大変かもしれませんががんばりましょう。
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この回答へのお礼

有難うございました。
頑張ってみます。

お礼日時:2002/12/18 20:30

万引きして、「金さえ払えば良いだろう」とうそぶく、人間とかわりません。


社会人であれば、自分で行った、行為の責任をとるべきです。
会社か、労金に借りてでも、支払うべきものです。
新聞ざたにならなかっただけ、ましでしょう。

もしは、鉄道会社側が違法であると考えるなら、警察に訴えればどうでしょうか?
人権擁護委員会ですか?
消費者センターに訴えてみますか?
弁護士に相談しますか?
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