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今度、海外での大学院入学を希望しているものです。
今、書類集めに必死になっているところなのですが。。
その中の一つにBIRTH CERTIFICATE (original or certified true copy)があります。
役所に問い合わせたところ出生届の記載事項証明書ですか、と聞かれたのですが
どうもそれでよいのか、どうも自信がありません。
どなたか、教えていただけませんか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

日本にはアメリカのような、分娩に立ち会った医師、病院から出される出生証明書というものはありませんから、出生届の部分がそれに相当します。

Certified という部分はその証明書が発行される時に役所からの承認の印が入るので問題ないと思います。勿論これには「正しい翻訳である」という事を誓約する "Authenticity of translation" の書類を作成、翻訳者に日付、署名をしてもらう必要があると思います。
ご参考まで。
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