プロが教えるわが家の防犯対策術!

公立小学校教員の妻です。
現在無職ですが、1月~6月までパートで働いていました(収入合計60万円)、
これまでずっと夫の扶養に入っており、扶養手当も受給しています。
10月から派遣社員としてフルタイム勤務予定で、自分で社会保険に入り、
扶養も外れる予定です。

夫の勤務先の事務員の方によると、年間総収入が130万円を超えるなら
これまで受給した扶養手当を全額返還することになるそうです。
超えないなら、9月までの分の返還は不要とのこと。
予想すると、ちょうど130万円の辺りになりそうで、とはいえ、
自分勝手に仕事を休むわけにもいかず、困ったことになりそうです。

悩む前に、この事務員の方の説明が本当に正しいのかを、
ここで教えていただけたら、と思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>この事務員の方の説明が本当に正しいのかを、ここで教えていただけたら、と思っています。



地方公務員の給与規定はその自治体ごとに条例で定めています。こちらでお聞きになっても答えは得られません。
条例は通常公開されていますから、勤務している学校の自治体の給与規定をご覧下さい。

一般的に言えば民間の会社でもそういう規定は結構ありますけどね。
(民間の場合は130万ではなく103万の規定の方が多いかな)
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この回答へのお礼

walkingdic様

早速ご回答をいただきまして、どうもありがとうございました。
子どもの急病で、お返事が遅れてしまい申し訳ありませんでした。

給与規定も各自治体で異なるんですね。
ネットで調べられるのかどうか分かりませんが、試みてみます。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2008/09/26 10:40

扶養手当は月ごとに支給され、年間いくらではありません。


ですので、普通に考えれば10月から社会保険の扶養を外れるのなら、その月の分から支給されなくなるということが本当ですよね。
社会保険は9月まで扶養ということでいいんでしょう。
まさか、今年、9月以前に貴方が受診してかかった医療費返せ、て言われませんよね。

私のところは、同じ年でも社会保険の扶養を外れた月から支給されなくなり、前の分を返す必要ありません。
短期のバイトなどで収入がなくなり夫の社会保険の扶養に入れば、額に関係なく同じ年でもまた扶養手当は支給されます。

もし、事務員の説明が正しいとすると、たとえば子供が学校を卒業し4月から勤める場合も、3月までは実際に扶養していても3月までの分も支給されないということになりますよね。
しかし、これは最終的には、県(政令指定都市なら市)の職員の給与規定がどうなっているかでしょうね。
一番確かなのは、お近くの県の教育事務所(県教育員会の出先機関)か、政令指定都市なら市の教育委員会に電話などで、扶養手当の支給要件について確認されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ma-fuji様

丁寧なご回答、ありがとうございました。
子どもの急病のため、お礼が遅くなってしまいました。
申し訳ありません。。。

扶養手当が月ごとに支給というのは、初めて知りました。
年間130万円以下になっていても、月収が例えば11万円超だと
扶養手当は支給されないということですよね。
勉強になりました。
これも各自治体で異なるかもしれないのですね。調べてみます。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2008/09/26 10:46

私の自治体では、扶養手当は月ごとですよ。


ですので、130万円を12で割った金額を超えると分かった時点で取り消されます。
返還は求めることはありません。
これは自治体により差があると思います。

税金については別ですので、超えれば当然払わなければならないと聞きました。

中途半端であれば、雇用主に事情を話して休ませてもらうなど、調整された方がよいかと思いますよ。扶養から外れるということは、扶養手当13000円がもらえない上に、国民年金14100円と国民健康保険税が自分払いとなります。毎月4万円近く減収となります。
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この回答へのお礼

tepitepi様

分かりやすいご回答、どうもありがとうございました。
子どもの急病のため、御礼が遅れてしまいまして、
申し訳ありませんでした。

返還は求められない、ということであれば嬉しいのですが・・・。
各自治体で異なるのですね。
調べてみます。

今後働く企業は、派遣ですので無理が言えません。
そんなことで休むというと契約を切られてしまいかねません。
これまでの分の返還が不要であれば、よしとします。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2008/09/26 10:51

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