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大家をしています。賃借人から契約更新時に家賃減額の要望がありました。減額には応じたのですが、その額で折り合わなかったため、賃借人が減額要望の内容証明を送付してきました。内容証明の内容は「同じ建物の(ほぼ)同条件の部屋の賃料までの減額を希望する」ものでした。
具体的な数字をあげれば、こちらは5000円減額したが、賃借人はさらに5000円(総額10000円)減額希望してきています。
こちらでは、内容証明に対して、借地借家法第32条第1項(近隣同種の建物の家賃に比較して不相当の場合は、当事者は家賃の減額を請求出来る)で認められている家賃減額のケースには、今回は同一アパート内の家賃と比較しているので該当しない、ので減額には応じないと回答する予定です。
まずはこの対応はいかがでしょうか?
また、今後入居者が簡易裁判での調停などを申し出てきた場合にはどのような対応が望ましいでしょうか?こちらとしては退去してもらっても構わないのですが、現時点で入居者にその意思はないようです。
調停となると平日に出席しなければならないのかと思いますが、こちらも仕事があります。また遠方(新幹線で数時間)であるためすぐにはいけません。相手の勝手な調停の申し立てに対して、こちらが仕事を休むまた交通費などをかけて出席しなければならないのでしょうか?だとしたらとても理不尽だと思うのですが、何かしらよい対応策はございませんでしょうか?
また、調停となった場合、合意しないつもりですが、その後は普通裁判?になるのでしょうか?それとも小額訴訟?となるのでしょうか?今後の流れがよくわからないため、そのあたりも教えていただければ幸いです。

A 回答 (5件)

>「調停に出なければ不調になる」


>との事ですが、必ずしも出なくてもよいのでしょうか?
>出ない場合に、調停を申し出た方の主張が一方的に通るという事はないのでしょうか?

調停に、「欠席裁判」みたいな、「主張が一方的に通る」という制度はありません。
従って、欠席しても、それ自体は不利にはなりません。

仕事の都合で裁判所に行くのが難しいようなので、ちょっと調べてみました。

調停事件について、

(1)土地管轄(どこで調停手続をおこなうか)については、多少は融通が利くそうです。ですので、遠方の裁判所に調停を申し立てられたときは、移送を申し立ててみたらいかがでしょうか。希望がかなうかはわかりませんが。

(2)申立人(賃借人)が出席し、相手方(調停で言う「相手方」とは、申立人の逆なので、この場合は大家さん。つまり、ご質問者)が欠席した場合、申立人からの事情聴取の結果と相手方からの提出書面や電話による照会等により、調停を成立させるのが相当であると認められるときは、調停に代わる決定をするそうです。ですので、書面で5000円しか減額を認めない理由を丁寧に書いて送っておき、電話で欠席の連絡をしておくのでもいいと思います。
調停に変わる決定というのは、訴訟の判決みたいな強制的なものではないので、「1万円減額」なんてのが出たら拒否できます。5000円減額という決定なら、そのまま受ければいいと思います。賃借人が拒否する可能性もありますけど。

調停というのは必ずしも出席しなくても、回答書という形(訴訟ではないのだから、そんなに形式に拘らなくていいはずです。)で書面でも出せます。まあ、出席するのが望ましいは望ましいですが。


ちなみに、上記(1)(2)は、『書式 和解・民事調停実務』(民事法研究会)という本に載っていました。

手続についてはよくわかりませんので、裁判所に訊いてみるとかしてみて下さい。


簡易裁判所の訴訟については、詳しく知らないので、最初の期日以外も欠席したままで書面を出しつづければよいかどうかは、私はわかりません。

基本的に、訴訟より調停のほうが融通が利くようなので、まずは調停で済ますことをお考えになっていはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

>調停に、「欠席裁判」みたいな、「主張が一方的に通る」という制度?
>はありません。欠席しても、それ自体は不利にはなりません。
安心しました。また、どこで調停を行うかもある程度交渉の余地があるのですね・・。

>相手方からの提出書面や電話による照会等により、調停を成立させる
>のが相当であると認められるときは、調停に代わる決定をする
これが出来れば一番助かります。心配していた点が解消しました。今後は調停へ移行しそうな場合に管轄の裁判所などにその旨問い合わせしてみます。調停で済むような方向で検討したいと思います。

お忙しい中ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/30 13:43

>調停を断り簡易裁判を申し立てる、という事が出来るのですか?


そうすると調停だと出席しなければならないが、簡易裁判だと答弁書の提出だけで済むという理解で宜しいでしょうか?
そのとうりです、詳しくは あなたの近くにある 簡易裁判所に 行かれ 事務の方 か 書記官に聞いて下さい。詳しく教えてくれますよ。
簡易裁判になりますと、大抵和解案が 示されますので、これを呑むか上告するかは 貴方のご判断で。
でも費用は 大抵原告持ちになります(裁判官の判断にもよりますが)
そこまで して来ないでしょう。絶対とは言いませんが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
調停になった場合に、その場に出席すると言うことが仕事上でハードルがあったもので、答弁書の提出だけですむ簡易裁判の事を聞けて少しほっとしました。簡易裁判所にも問い合わせしてみます。

お礼日時:2008/09/29 15:00

そもそもの値段がいくらかわかりませんが、普通のアパートやマンションのレベルなら、5000円下げただけでもありがたいので、相手の言い分は通りません。



要は、近隣より「不当に」高かった場合の話であって、1万円程度の差額は、通常の大家裁量のうちです。法的に排除や是正勧告が出るものではありません。
出るとこでても、大丈夫です。むしろ、出てあげて下さい。余計に裁判官等の心象がよくなります。
むしろ、あなたは「好意」で、すでに本来不要な減額までしてあげてるのですから。そもそもなら、話に乗る義務もないのです。

むしろ、その決着が出た時点で「信頼関係を喪失させた」と、退去要求や、慰謝料の裁判でも起こしたらどうですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私も心情的にはご指摘のように思うのですが、初めてのケースでどのように対応したものか判断に迷っており質問させていただきました。

お礼日時:2008/09/29 14:57

家主です。

訳の分からない入居者がいますね。
内容は違いますが 裁判を経験しましたんで。
1度弁護士さんに 相談して下さい。
調停について 断り 簡易裁判を申し出てください。
裁判所に 行かなくても 答弁書だけでOKです。
私はこれで(被害者なのに)バカを見ました。
相手が出てこないので 裁判官に聞くと 答弁書だけでOKですて
本当に腹が立ちましたが。
詳しくはURLで。

参考URL:http://www.chintaikeiei.com/justice2/index.html# …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
調停を断り簡易裁判を申し立てる、という事が出来るのですか?
そうすると調停だと出席しなければならないが、簡易裁判だと答弁書の提出だけで済むという理解で宜しいでしょうか?
参考ULRを確認したのですが、上記に関する記載はなかったので宜しければ再度詳しく教えていただけないでしょうか?

お礼日時:2008/09/28 18:24

>今回は同一アパート内の家賃と比較しているので該当しない、ので減額には応じないと回答する予定です。


まずはこの対応はいかがでしょうか?

建物というのは、アパートの部屋のことを意味します。
近傍同種とは、同じアパートでも該当することがありますし、違うアパートでも該当することがあります。
同一アパートというのは、同一の棟のことを意味していると思いますが、それをもってして減額には応じないと回答するのはおかしいです。

>今後入居者が簡易裁判での調停などを申し出てきた場合にはどのような対応が望ましいでしょうか?

私は、調停に出ることが望ましいと思います。
調停に出なければ不調になりますが、訴訟になった場合の心証に影響すると思います。
5000円減額でいいというのでしたら、出席して5000円減額で調停でまとめればいいと思います。
更に5000円のために、賃借人が訴訟まで起こしてくるか疑問です。

>調停となると平日に出席しなければならないのかと思いますが、こちらも仕事があります。また遠方(新幹線で数時間)であるためすぐにはいけません。相手の勝手な調停の申し立てに対して、こちらが仕事を休むまた交通費などをかけて出席しなければならないのでしょうか?だとしたらとても理不尽だと思うのですが、何かしらよい対応策はございませんでしょうか?

お仕事を休むことによる損害(お金もそうだし、その他精神的なものを含む。)と交通費をかけて出席する場合、代理人に頼む場合、欠席する場合、それぞれのメリットを比較して判断してください。

調停だと、期日呼び出し状が来ます。そこには約1箇月先の期日が書かれています(私の経験では約3週間先。ただし、家賃の調停ではないですが。)。
そして、「出席できないようなやむをえない事情があれば、裁判所に連絡してください」というようなことも書かれています。
裁判所からすると、「期日までに時間はあるでしょ? それまでになんとか都合をつけて下さい。それに、そんなに仕事が大切で稼いでいるなら、代理人に頼む手もあるでしょ? 申立人も都合つけて来るんだし。」という感じだと思います。
別に、調停を申し立てる人が「この日を期日にしてください」と指定するわけではないので、都合を付けて出席するのは申立人も同じです。

私は、調停の場合、出席するか代理人に頼み、5000円減額でまとめるのがいいと思います。

この回答への補足

宜しければ再度教えて下さい。
「調停に出なければ不調になる」
との事ですが、必ずしも出なくてもよいのでしょうか?
出ない場合に、調停を申し出た方の主張が一方的に通るという事はないのでしょうか?簡易裁判所のサイトではそのような記載があったものですから・・。

補足日時:2008/09/28 18:18
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この回答へのお礼

建物というのは、アパートの部屋のことを意味します。
近傍同種とは、同じアパートでも該当することがありますし、違うアパートでも該当することがあります。
同一アパートというのは、同一の棟のことを意味していると思いますが、それをもってして減額には応じないと回答するのはおかしいです。


同じアパートでも該当するのですか・・。過去ログを見るとそのような記載があったものでそう考えていました。意味するところは近隣の家賃相場と著しく解離している場合に、相場と均衡させるために上記のような減額対象を近隣の別の建物に限定した法律があるのかと思いました。
・・とすると余計な事は記載せずに、家賃に関しては大家の裁量であり減額には応じられないとするシンプルな回答の方がよさそうですね。

調停での時間軸のあるご説明大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/28 18:16

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