プロが教えるわが家の防犯対策術!

タイトルの件で質問なのですが、よく街中にあるパーキング(Timesなど)駐車すると地面にあるバーが上がって、料金を支払うとバーが下がり、出庫が可能になる駐車場があるのですが、もし踏み倒しをするものがマスターキーを持っており、強制的にバーを下げ出庫した場合、どのような刑罰を科すことができますか?最近そのようなケースもでてきています。マスターキーの入手などの罰ではなく、強制的に出庫し、料金踏み倒しの部分での刑罰はどのようなのかをご教示ください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

あくまで料金未払いの民事的なこと。

刑事罰になるには、詐欺や窃盗などで立件されないと。

この回答への補足

たとえば235条窃盗・234条236条の電子計算機・や業務妨害などでは立件できないのでしょうか?それとか建造物侵入とか。今回は料金などの民事は抜きで考えたいです。よろしくお願いいたします。

補足日時:2008/10/11 16:04
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利益窃盗ですね。

基本的には不可罰だと思います。
何らかの特別法や条例に別途処罰規定がなければ処罰できないでしょう。

この回答への補足

たとえば235条窃盗・234条236条の電子計算機・や業務妨害などでは立件できないのでしょうか?それとか建造物侵入とか。

補足日時:2008/10/11 16:03
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写真カメラ含めて、決定な証拠があれば警察です。


逮捕状出ると、自宅着用です。罪は判りませんが、裁判で「賠償請求」決まる事が多いです。
数千円踏み倒しただけなのに、数万円くらい請求されても当たり前のことです。

この回答への補足

たとえば235条窃盗・234条236条の電子計算機・や業務妨害などでは立件できないのでしょうか?今回は民事は抜きで考えたいのです。

補足日時:2008/10/11 15:59
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