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妻の扶養についてです。
現在私の扶養となっていますが、年収が130万をぎりぎり超えそうです。
11月現在ではまだ超えていません。

・この場合、今月扶養から外さなければならないでしょうか?
・扶養から外れた場合どれくらい税金を持って行かれるのでしょうか?

11/12までに妻の会社に年末調整の書類を提出しなければならないので急いでいます。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

奥さんはcobacobaさんの健康保険の扶養に入っていますよね?


であれば奥さんは健康保険も年金も払っていないと思います。

130万超えることによってcobacobaさんの健康保険の扶養か
ら外されるかもしれません。
そうなれば奥さんがパート先の社会保険(健康保険+厚生年金)
に加入するか加入できなければ、役所で国保+国民年金に加入
しなければなりません。

なのでcobacobaさんが加入している健康保険組合もしくは
会社の総務に、確認する必要があります。

税金云々というのはまったく気にする必要ないですよ。
cobacobaさんだって給料UP望んでいますよね?
すなわち所得税多く払ってでも良いから給料UPしたほうが
裕福な暮らしが出来るんです。
税金1円も払いたくなければ働かないことです。
でも誰も税金払いたくないから給料下げてという人は
いません。
すなわち税金というのは稼いだ額以上に税金で払わないから
です。
だから税金などまったく気にしないでまずは健康保険が
旦那の扶養でいられる年収130万以下に抑えることが
先決なんです。
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>現在私の扶養となっていますが…



税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>年収が130万をぎりぎり超えそうです…

ぎりぎりとは 135万円には達しないと考えて良いでしょうか。
それなら、「配偶者特別控除」額が 5万円少なくなるだけで、税金面で大きな意味はありません。

>税金を持って行かれるのでしょうか…

5万円に、あなたの「課税される所得額」に応じた「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
をかけ算した数字が増税となるだけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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なお、130万という数字は、税金よりもむしろ社保に大きく影響します。
とはいえ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社にお問い合わせください。
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念のためですが、「扶養から外す」というのは、扶養控除申告書の控除対象配偶者欄に奥様のお名前を書くか、書かないか(配偶者の控除を受けるかどうか)について質問されているのでしょうか?



そうだと仮定して書きます。

税金の控除対象の配偶者及び扶養親族は、年間(1月~12月)の収入が103万未満です。
ですので、奥様は控除対象配偶者にはなれません。

しかし、配偶者特別控除の対象にはなります(年間収入103万以上141万未満)。

今年の1月~の給与で、奥様を控除対象配偶者として税金を徴収されていたとしたら、年調の際に奥様を対象から外すことになるので、今まで支払っていなかった分の差額を12月の給与から徴収されることになります。

・・・税金の控除のことではなく、保険の扶養に関してのご質問でしたら、的外れな回答で失礼致しました。

この回答への補足

なるほど、配偶者特別控除になりそうですね。

あと、保険の扶養から外れた場合(130万を超えたら)、今年の1月からさかのぼって徴収されるのでしょうか?
約13000円×12回???

補足日時:2008/11/10 17:16
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扶養には



・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当

の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。

「税金の扶養」について

税金の面では妻の年収が問題になります。
働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。

年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申請します。
平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。
例えば収入が80万であれば

80万-65万=15万

ということで15万と書きます。
収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。
また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。
103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。
例えば収入が125万だったとします。
給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。

以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。

「健康保険の扶養」

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
それと健康保険の扶養の場合は交通費は含みます。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。

「会社の扶養手当」

これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。

>・この場合、今月扶養から外さなければならないでしょうか?

さて三つの扶養のうちのどれを言っているのでしょうか?

「税金の扶養」であれば配偶者控除ではなくなって、配偶者特別控除になりますね。

「健康保険の扶養」であれば上記のように健保がAかBかによって異なります。

「会社の扶養手当」であれば会社の規定によります。

>・扶養から外れた場合どれくらい税金を持って行かれるのでしょうか?

妻自身と夫とそれぞれに分けて考えなければなりません。

1.妻自身の場合

1-1.「所得税」

妻の年収が103万以下の場合は所得税が掛かりません。
もし103万を超えれば160万以下であれば、

(年収-103万)×5%=所得税

となります。
所得税については(妻自身の)会社で年末調整をしてもらうか、それをしてくれなければ確定申告をすることになります。

1-2.「住民税」

住民税は前年課税です、前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月に掛けて支払います。
ですから平成20年の年収に対して住民税は、平成21年6月から平成22年の5月までに掛けて支払うことになります。
住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。
均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります90万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。
これを超えると約4000円(これも自治体によって差があります)、均等割が課税されます。
一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。
もし100万を超えれば

(年収-98万)×10%=住民税の所得割

2.夫の場合

2-1.「所得税」

妻の今年の収入が103万以下であれば38万の配偶者控除が受けられます。
控除が受けらればそれだけ所得税が安くなります。
いくら安くなるかと言うと、38万に税率を掛けた金額です、税率は夫の課税所得によって異なるので一概には言えません。
ただ一般のサラリーマンでしたら10%か20%ぐらいでしょう。

38万×10%=3万8千



38万×20%=7万6千

ぐらいでしょうか。

年末になれば夫の会社から103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。
収入が130万であれば。
給与所得の収入金額等の欄に130万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、130万からその65万を引いた金額65万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに65万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの65万は「650000円から699999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が110000円となっています、この11万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。

以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。

2-2.「住民税」

これは前記のように前年課税です、前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月に掛けて支払います。
ですから今年の住民税(平成20年6月から平成21年5月までの支払)はすでに決定しているので変わりません。
ただ妻の今年の収入が103万以下であれば33万の配偶者控除が受けられます。
控除が受けらればそれだけ所得税が安くなります。
いくら安くなるかと言うと、33万に税率を掛けた金額です、税率は10%です。

33万×10%=3万3千

この金額が来年の住民税(平成21年6月から平成22年5月まで支払)で安くなるということです。
また妻の今年の退職日までの収入が103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
ただし住民税は所得税で上記の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」をきちんと出していれば、自動的に計算されますので特に申請の必要はありません。
この均等割と所得割の合計が住民税となります。
住民税については(妻自身の)会社で特別徴収(給与からの天引き)をしてもらうか、それをしてくれなければ市区町村の役所から送られる納付書で普通徴収(窓口で本人が直接支払う)をすることになります。
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