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年末調整の学資保険保険料控除のことで教えて下さい。
契約者は主人、被保険者は子供、受取人は主人です。
しかし実際保険料を払っているのは、主人と私です。
控除証明の名義は主人ですが、10万以上の子ども二人分の2通証明で、
主人と私で控除してもらうことは可能ですか?
名義が主人のため無理なのでしょうか?

A 回答 (1件)

>主人と私で控除してもらうことは可能ですか…



主人と私がそれぞれ半分ずつ申告したいとかなら、実際に払っていることを証明できれば、それでかまいません。
私の預金から振り替えられているとか、家計簿に付けてあるとかが、証明材料となります。

そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。
妻が払ったものを夫がすべて申告することはできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
しかし、

>受取人は主人です…

その保険が満期になったとき、妻が払った分に呼応する満期保険金は、妻から夫への贈与となり、110万円を超えれば贈与税が発生します。
ご自分の税金を安くすることだけを考えて、あとでしっぺ返しを食らわないよう、ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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