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現在30歳の男性についてですが、質問があります。20歳の時に10年満期で1千万おりる簡易保険に入りました。当時の掛け金は770万ぐらいでした。一活で掛け金を納めました。今年で満期となり1千万円下りますが、年が若いので親から贈与されたと思われ、課税の対象となるでしょうか。  

A 回答 (2件)

770万円の掛け金は金額が大きいので、その出所を聞かれる場合があります。

其の時に、自分名義の預金などを引き出して払い込んだことを証明できなければ、親などからの贈与と認定される場合があります。
ただし、今回の件は10年前のことなので、仮に証明できないとしても、既に時効になっていますので、何の問題もありません。
税金の時効は通常は5年で、悪質な場合は7年前まで遡ります。
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この回答へのお礼

                                       たいへん有難うございました。                                                            今後共よろしくお願い致します。

お礼日時:2001/02/26 15:53

まったく私の意見で申し訳ないのですが。


一応、思ったことを書き込みます。

まず、ご質問の内容なのですが、ご自分の資金で払われたのでしょうか?もちろんこの金額で現金でということもないでしょうから通帳などで記録があるとは思いますが。年数が年数ですからないかもしれませんね。また、その当時、そこまでの資力は現実としておありだったのでしょうか?失礼な質問ではありますが、そこはなにかあったような場合には疑問点になると思いますので。

ご自分で払われているならまったく贈与の心配はないと思うのですが。単なる保険満期の一時所得で申告すれば足りるのではないでしょうか。当時、保険料を支払う資力があったのならば何も心配することもないでしょう。「自分で払った!」といえば済むことですので。

もしもご両親の支払いによっている場合で、贈与税が関係してくる場合の課税関係は保険料支払い時よりも保険事故発生時(満期時)と税務署でも判断されるのではないでしょうか。この場合、基本的に時効にはならないような気がします。というのも親が手持ち金で子に贈与する目的でこのように加入するのはいたって簡単で、しかも加入時には税務署に足がつくこともないので、そうした場合誰でもこのように時効(もしもこの時効が許されるなら)狙いで加入することが出来てしまう気がするのです。そうなれば税務署側でもかなりの額で贈与税(広い意味で相続税)を取りッぱぐれるわけで。親の資産をいとも簡単に無税で移動できてしまい、相続税の補かん税の意味もなくなってしましまうような気がします。例えば所得税や法人税等の申告したものの5年7年の時効はあると思いますが。。このような場合はどうなのでしょう。少し疑問が残ります。

追伸、
 以前、親戚の相続税の時にもれていた財産があって、もう申告から数十年も経っていたので「時効では?」と税務署に言いましたら「時効?相続なんかに時効はないですよ!」といわれたのを思い出しました。贈与税も非常に似た性質のものですので一応慎重に判断されたほうが良いとは思います。
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この回答へのお礼

 
 貴重なご意見たいへん有難うございました。                                                      参考させて頂きます。  今後共よろしくお願い致します。                                               p.s 速やかなアドバイスに感謝します。

お礼日時:2001/02/26 15:46

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