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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>現在の所得が120万あります…
「所得」の言葉遣いは正しいですか。
税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うんですよ、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>彼の方の税金が増えるのでしょうか…
増えることはありません。
「所得」の言葉遣いが正しければ、今までと変わらないだけです。
>途中から扶養にはいると…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
つまり、毎年の大晦日の現況で、「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
---------------------------------------
120万が「所得」でなく「給与収入」の誤りだとして、今年中に婚姻届を出せば、夫は「配偶者特別控除」により、昨年より減税になるということです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>103万を越えているので
103万円というのは
給与所得が103万円の人は給与所得控除が65万円あるので
103-65=38万円となり基礎控除額を超えないので所得税が非課税に
なり所得が無いことになって配偶者控除が受けられるという意味ですよ。
この場合は配偶者控除で38万円旦那さんの所得から減らすことができるので税金が減ります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
>所得が120万あります。
本当にそれが所得ですか?
確定申告していますか?源泉徴収票をみてください。
「乙欄」になっていませんか。
年末調整もしていなくて確定申告もしなければ
受けられる控除も受けられなく税金を払いすぎていることになりますよ。
貴方の所得が確定してそれが76万円未満なら
配偶者特別控除を旦那が受けることができるので
旦那の税金は減ります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
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