No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>妻はパート所得が103万円を超えると所得税がかかると聞きました。
「所得」ではなく「収入」です。
「所得」は「収入」から「給与所得控除」を引いた金額です。
また、生命保険料や雇用保険料の控除があれば、かからないこともあります。
収入から65万円(給与所得控除)を引き、そこから基礎控除(38円)を引き、他の控除があればそれも引き、残った額(1000円未満は切り捨て)がなければ所得税がかかりません。
他の控除がない場合は103万円-65万円-38万円で0円で、103万円を超えると所得税がかかる、ということになります。
なお、この65万円(給与所得控除)は、収入が1625000円までで、それ以上になると控除額は増えます。
>住民税も同様に、103万円を超えると妻自身にもかかってくるのでしょうか。それとも、所得税と住民税の課税所得金額のラインは違うのでしょうか。
違います。
住民税には所得割と均等割の2つの課税があります。
所得割は、生命保険料の控除などがない場合、所得税と違い給与収入が100万円を超えるとかかります。
均等割(定額4000円、市町村によってはこれより数百円高いこともあります)は、控除があるないにかかわらず93万円~100万円(市町村によって違います)を超えるとかかります。
ma-fuji さん、ご丁寧な回答をありがとうございます。
住民税と所得税の課税条件の違いを詳しく教えてくださいました。
私たちの周りでしばしば「103万円以上は収入があったら所得税がかかる」ということをよく耳にしますが、実際はその金額から各控除を引いて、それを所得金額と定めるのですね。
また、住民税に関しては、概ね90万円以上の収入があれば課税されるというお話、大変参考になりました。その程度の収入ですと、大きな課税額とはならないと思いますが、必要な知識だと思います。
私が今まで疑問に思っていたことが、晴れました。本当にありがとうございます。妻にも伝えておきます。
No.1
- 回答日時:
>私が妻を扶養しているとします…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>妻はパート所得が103万円を超えると所得税がかかると…
「所得」の言葉遣いが誤っています。
税の話をするとき、所得と収入は意味が違います。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
しかも、妻に基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
や「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
があれば、103万円よりさらに非課税ラインは上がります。
妻が自分で生保を掛けているとか、株の配当所得があるとかの場合です。
この場合でも、夫が控除対象配偶署にできる妻の所得限度はあくまでも 38万円 (給与 103) です。
>同様に、103万円を超えると妻自身にもかかってくるのでしょうか…
住民税も基本的な考え方は国税と同じですが、各所得控除の額は少しずつ違います。
また、国税にはない「均等割」という考え方もあります。
これらは自治体によって違うところがありますので、お住まいの自治体の HP などでご確認ください。
大まかなところで良ければ、国税より数万円から 10万円下ぐらいと考えておきましょう。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
mukaiyama さん、明快で的確なご回答、ありがとうございます。
税金の話をするときに、所得と収入の言葉の違いを認識していないといけないということ、また、扶養者と配偶者の別など、大変よく理解できました。
ありがとうございます。
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