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で、母の借金が判明しました。
その後、家族会議で今後をまず検討する為、お互いの収支を隠さず出し合ったのですが・・・
父にも消費者金融や銀行や親戚から450万程の借金が明るみに出ました。
少し前は、複数ある借入を一本化する事しか考えていなかった父ですが、現在よく話し合い、その考えを改めさせ、弁護士の所へ相談しに行くよう説得をしました。
が、父、母ともに家だけはどうにか守りたいと言っております。
個人版の再生法を利用すれば、家は守る事が出来ると言う事を色々聞いたり調べて知ったのですが、母の借金の総額も依然ご相談した時の倍近くになり(約九百万)程になってしまいました。
私共夫婦も、母のせいで出来た借金の支払が月々8万あり、その他にも色々な出費があるのでアパートに出る余裕も無いのが現状です。
出来れば家は売却せずすむ方法を・・・と思うのですが。
父は個人版の民事再生法。母は自己破産。と言う事は出来るのでしょうか?

A 回答 (1件)

1.お母様は自己破産しかないでしょう。



2.お父様は自己破産以外の道がありますね。
もちろんお母様とは独立に別の道を選ぶことが出来ます。

家のローンは残っていますか?
もし残っていない場合は家という資産がありますので、その資産価値が重要になります。
いま家の価値をA円とします。
家のローンが残っている場合は、家を売って得られるであろう価値からローンの残高を引いた額を家の価値Aとします。

親戚は置いておいて(こちらももし待ってもらえないようならば仲間に入れるしかありません)、他の借金額(銀行、金融)をBとします。

A>Bであれば、再生手続きは無理です。
しかし、Aが十分Bより大きい場合(目安としてBの2倍)は、家を担保として銀行よりお金を借りて、Bの返済に充て、あとは借りたお金を返済していく道があります。
この場合は一度任意整理を行って消費者金融などの高金利を法定金利まで圧縮してから行います。

B>Aであれば再生手続きの可能性は多少あります。
ただし総返済額がAを上回らないといけません。およそ3~4年程度でAを上回る返済が可能ですか?
このときにはお父様自身に安定した収入がありその収入から返済できることが条件になります。
家のローンが大きいときなどは家の価値Aはマイナスになりますから、話は非常に簡単になります。

上記両方とも無理となると、やはり自己破産しかなくなります。

つまり、家を売らなくて済む場合というのは、

債権者の立場で考えて、自己破産・免責となると、「現在のお父様の資産分」しか返済してもらえない。
でも、自己破産・免責でないストーリーだと「現在のお父様の資産分」+「お父様の収入からの返済分」を受け取れる。

という状況のときなのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2003/02/05 15:46

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