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税務関係にお詳しい方、何卒ご教授ください。
状況としては2007年末に会社を退職、2008年より個人で仕事を始めました。フリーで企業コンサルや研修の仕事をしています。結婚していて主人は企業に勤めています。配偶者控除の範囲を超えることを想定し、国民健康保険は会社退職時に任意の二年継続を申込み、年金も自分で払ってる状況です。
2008年秋より活動を開始し、個人事業の開業届け及び、青色申告の申請書を提出し、2008年の収入は約200万円です。先日妊娠が判明し2009年はほとんど仕事をせずに収入もおそらく50万円ほどの予定です。2010年はまだ育児の状況で未定ですが、現在の予定では仕事を再開し、収入も配偶者控除は越える予定でいます。この場合、2009年のみ主人の扶養に入った方がよいのでしょうか?また入ることは可能なのでしょうか?その場合は個人事業の廃業届けを出すことになりますでしょうか?
質問が長くて恐縮ですが、どなたかご教授いただけると幸いです。

A 回答 (1件)

>配偶者控除の範囲を超えることを想定し、国民健康保険は会社退職時に…



税と社保は全く別物で相互に因果関係はありません。
配偶者控除の範囲を超えたからといって、必ずしも国保や国民年金を自分で払わなければならないことはありませんでした。

>収入も配偶者控除は越える予定でいます…

配偶者控除や配偶者控除は、収入で判断するのではありません。
「所得」です。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
しかも、【青色申告特別控除】後
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
の所得額で良く、これが 38万以下なら配偶者控除、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万を超え 76万以下なら配偶者特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
です。

>2009年のみ主人の扶養に入った方がよいのでしょうか…

税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

>その場合は個人事業の廃業届けを出すことになりますでしょうか…

そんな必要はありません。
事業を継続したまま、年末決算の結果を見て、前述の判断をします。
今年末に限らず、来年以降もずっと同じ考え方です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

体調不良によりお礼が遅れ本当に申し訳ございません。ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2009/03/02 19:54

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