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決算での労災保険料の処理について教えてください。

<当社の処理>
■当社の会計期間は4/1~3/31です。
■5月の概算申告にもとづく納付額は、期末まで仮払経理をしています。
■決算において確定申告額を計算し、仮払金を取り崩すとともに、
確定申告額をもって費用(法定福利費/未払費用)計上しています。

●給与の締め支払は、後払い(末締め翌末日払い)です。
●便宜上支給日を基準に労災保険の対象給与を算出しています。支給日で言うと4/1~3/31、
締め日で言うと3/1~2/28の期間で給与を集計し、労災保険の確定申告を行っています。

<質問>
(1)締め日ではなく、支給日で対象給与を集計する当社の処理は、慣行上一般的なものでしょうか。
(2)当社の処理では、3月末締め4月末払いの給与にかかる労働保険料は、
(翌期の5月ではなく)翌々期の5月に確定申告を行うことになります。
この場合、その納付額を当期において費用(法定福利費/未払費用)計上すべきでしょうか。

とくに(2)が重要です。
発生主義と期間損益計算の観点からは当然費用計上すべきかと思っておりますが、
財務会計の観点から、もしくは実務慣行としてのご意見をお聞かせ願えませんでしょうか。
(大変失礼ですが、税務上の観点からのご回答はご遠慮くださいますようお願いいたします。)

A 回答 (2件)

まず、徴収の根拠法である「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」第15条において、「その保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額」の文言があり、これを素直に解すれば発生主義を意味しているように思います。



各企業の実務について知る由もありませんが、個人的にはこれまで携わった会社については何の疑いもなく発生主義でやってきました。

費用収益の対応、費用の期間帰属の観点からも発生主義によるべきだろうと思います。
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私の意見を書きます。



>(1)締め日ではなく、支給日で対象給与を集計する当社の処理は、慣行上一般的なものでしょうか。

因みに、労働保険の保険料の徴収等に関する法律には次のように書いてあります。

第十一条  一般保険料の額は、賃金総額に第十二条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。
2  前項の「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。
3  略

「労働者に支払う賃金の総額」は、会計用語で言う発生主義なのか現金主義なのか、議論が分かれるところです。厚生労働省は明確な見解を持ち合せていないようです。

私が知る限りでは、現金主義で集計する事業所が三分の二、発生主義で集計する事業所が三分一ですね。

>(2)当社の処理では、3月末締め4月末払いの給与にかかる労働保険料は、(翌期の5月ではなく)翌々期の5月に確定申告を行うことになります。この場合、その納付額を当期において費用(法定福利費/未払費用)計上すべきでしょうか。

御社では「●便宜上支給日を基準に労災保険の対象給与を算出しています。支給日で言うと4/1~3/31、締め日で言うと3/1~2/28の期間で給与を集計し・・」ておられます。

支給日基準で労災保険の対象給与を算出するのであれば、労災保険料(法定福利費)も支給日基準で計算すべきです。ゆえに、3/1~2/28の期間の「賃金総額」に保険料率を乗じて得た額を年間保険料額とし、そこから仮払済みの保険料額を差引いた残額が未払の労災保険料となります(残額がマイナスなら未払の労災保険料はゼロ)。この未払の労災保険料を当期の「法定福利費/未払費用」に計上します。

3月末締め4月末払いの給与にかかる労災保険料は、翌期の労災保険料(法定福利費)になります。

毎期、この方法を繰り返せば期間損益の対比性が保証されます(継続性の原則)。

以上は、企業会計原則の「重要性の原則」の観点から妥当な考え方として受け容れられ、実務上も広く採用されていると聞いております。
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