離婚協議中ですが、他の男性との子どもを妊娠しました。
その人との結婚・出産を希望しておりますが、離婚成立前なので300日規定の問題以前に民法では夫の子どもとして夫との戸籍に入ることになってしまいます。
離婚が成立しても出産までには子どもの父親である彼と結婚は日数的に足りずできません。
日本で未入籍のカップルが海外で出産するなどして、子どもに他の国の国籍を与え、その後に日本で入籍して新しい戸籍に入れるなどの方法はあるのでしょうか。
それともやはり現夫に親子関係がないことを裁判で証明してもらうなどの方法しかないでしょうか。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
正式に離婚せず、避妊もしないで妊娠した訳ですね。
理由はともかく、質問者さまは「非難を受けるべき存在」です。
自分の罪を認めず「何とかしたい」との質問は、公序良俗に反する行為ですね。
戸籍法の改正・民法722条改正が色々と論議されていますが、「公序良俗を犯してまで、改正しない」というのが法務省の公式見解です。
が、生まれてくる胎児には責任がありません。
ですから、特例として300日以内に生まれても「再婚相手の子」や「非嫡出子」としての届け出を認める事が(裁判をしなくても)可能になりました。
但し、この「法務省通達でも離婚後の妊娠に限る」という条件が付きます。
(2年間以上の別居事実が証明できれば、離婚条件は不問)
質問者さまの場合「貞操義務、性道徳違反」として公序良俗に反しますから、この特例にも該当しません。
方法は2点ですね。
1.国内で出産し、夫の実子として届出。その後、現在の愛人の養子とする。
2.海外で出産し、父親不明で届出。親権者は質問者。その後、現在の愛人の養子とする。
1の場合は、100%近い確立で現在の夫が拒否するでしようね。
戸籍を汚すのですから・・・。
正式離婚をしていない状況での妊娠は、政府・行政も考慮対象外です。
が、現状は「浮気相手の子供」と法律上はなります。
日本などアジアの数国しか、戸籍制度がありません。
アメリカで「非嫡出児」として国籍・市民権を取る方が簡単でしよう。
回答ありがとうございました。
離婚前の妊娠で、自分に非があり不用意だったこと、分かっております。
貞操義務違反などoskaさんのおっしゃる通りで、夫が認めてくれるとも到底思えないし、訴えられる可能性についても考えております。
胎児が法律上どのようになるのか教えていただき、とても参考になりました。
本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
父母が短期滞在の日本人でもその子に外国籍を与えられる国は限られています。
アメリカやカナダくらいではないでしょうか?他にも生地主義の国はありますが、大抵外国人でも永住権を持っている父母の子且つその国で継続して居住する者に限定されます。子の米国籍取得目当てに妊婦がアメリカに入国しようとすれば、入国を拒否されます。そういったケースが過去あまりに多く発生したためです。また、アメリカでの出産費用はかなりかかります。離婚協議中でそれだけの金銭的余裕がありますか?
可能だとしても、母親が日本国籍であり日本の法律上婚姻しているのですから、たとえアメリカ国籍になってもその子の父は母の夫になります。婚姻の実態を偽って彼を父とするアメリカの出生証明書を発行させても、子の日本国籍の再取得の際の添付書類でばれます。それとも父母不肖の子にして養子縁組でもするつもりですか!?アメリカでそれをやると、人身売買で逮捕されかねませんよ。
正々堂々?と日本の法律に則って手続きしてください。現夫に頭を下げて嫡出否認の訴えを家裁に起こしてもらうか、離婚協議中別居の証拠を揃えてあなた自身が親子関係不存在の訴えを起こせるかどうか、家裁に相談してください。昨今無戸籍児が問題になったので、出生届は家裁の審判が決定するまで待ってもらえる、と聞いたことがあります。まずは家裁に相談が先決です。
尚、家裁の審判を待たずに出生届を出したとして、現夫の戸籍にその子が記載されることを、現夫が拒否することはできません。その子が自分(現夫)の戸籍に入っていることが嫌ならば、嫡出否認の訴えを家裁に起こすしかないのです。
回答ありがとうございました。
アメリカでの現状等知りませんでした。
教えていただいて勉強になりました。
おっしゃる通り、正攻法というか正しい手続きに則るのが一番ですね。
まずは家裁に相談に行ってみようと思います。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
現夫との離婚成立前,又は離婚成立後200日以内の出産だと,生まれてくる子は,現夫の子と推定されます。
これをひっくり返すには,現夫から「これは俺の子ではない」という嫡出否認の訴えを提起してもらうしかありません。婚姻中の子に対する嫡出推定は強力で,嫡出否認の訴えを提起できるのは夫のみ,提起できる期間も1年間に限定されます。要するに,現夫が「いやこの子は俺の子にする」と言ったら最後,もはや親子関係は争えなくなってしまうわけです。
もっとも,離婚予定の妻と他の男性との間の子が,自分の嫡出子とされることは現夫だって嫌でしょうから,事情を話して嫡出否認の訴えに協力してもらうことはできるでしょうね。ただ,夫にしろ妻にしろ嫌な話であることは間違いありません。
なので,正直なところ,譲れるところは全部譲って迅速に離婚を成立させて,なんとか離婚200日以後の出産にした方がいいと思います。
200日以後の出産なら,現夫の嫡出推定は働きませんから,普通に婚外子として他の男性に認知してもらえば済みます。その後結婚すれば(あるいは結婚後認知すれば),その認知した男性の嫡出子と扱われます。
200日以前の出産だと,前述の嫡出否認の訴えで,現夫との親子関係を否認してから,認知してもらうことになります。
いずれにせよ,離婚協議中とはいえ婚姻中に他の男性と性交渉をもったことや,その男性の子を出産したこと,嫡出否認の訴えに協力させられたこと等々は慰謝料算定に影響を与えるでしょうけれども,それは夫婦の話で,子どもの話ではないですね。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
ネットに繋がらない環境にいたため、お礼が遅くなり申し訳ございません。
自分でも調べているのですが、もしご存知でしたら追加で教えていただきたいのですが、離婚成立から300日ではなく200日後でよいのでしょうか?
よく「300日問題」と聞きますが注目されてから日数がかわったのでしょうか?
教えていただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
#2追加 向井亜紀の例でも、日本の戸籍に記載するとき、日本の戸籍法などが適用になります。 日本人は、必ず戸籍に記載する。(日本人の要件)
子供が、日本国籍を取得しないで、外国籍にすれば可能かもしれませんが?
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