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昨年10月に離婚して、会社に扶養変更届けを出していました。12月には年末調整の還付金が帰って来ていましたが、今月、再度年末調整をしたということで還付金8万円を返還するように会社から通達がありました。扶養者がいなくなるの控除額が変化するのは覚悟していましたが金額が大きいような気がしています。
10月までは夫婦で、昨年中扶養者がいなかったのは約2ヶ月間だけ。その期間の控除を取り消しただけで8万円もの額になるものなのでしょうか?
なんだか扶養者が1年間いなかったという体で計算されているような気がします。控除というのは年末調整をした時点での状況(扶養者がいるかいないか)で年間の額が決まってしまうのでしょうか?
日割り的な計算はないのでしょうか?

税については無知なものでお恥ずかしい質問かも知れませんが
助言をお願いいたしますm(__)m

A 回答 (3件)

質問者さんの(悪い)ご想像どおり、扶養者がいなかったのが「たった2ヶ月間」でも、扶養者が「1年間いなかった」という形で計算されます。


言い方を変えると、年末調整をした時点……というか「12月31日の状況(だけ)」で、年間の控除額が決まります。日割り計算はありません。

ということで、2ヶ月間どころか、12月31日に離婚しても、その1日だけのために「その年、1年分、扶養者0人」ということで処理されます。
逆に、12月31日に(控除対象配偶者の所得金額の基準を満たしている人と)結婚したり、子供が生まれたりしたら、その1日だけで「その年、1年分、控除対象配偶者/扶養家族(子)あり」になります。

10ヶ月間、控除対象の家族がいたという前提で源泉徴収されていたため、その分を取り消すということで、金額は大きくなる可能性は充分にあります。
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なんだか扶養者が1年間いなかったという体で計算されているような気がします。



そのとおりに計算しています。計算に間違いはありません。月割計算はいたしません。
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お考えのとおりで、12月31日時点での状況で計算されます。


逆に考えると、12月に結婚したり、子供が生まれた場合にはその年の1月までさかのぼって所得税が返ってきます。
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