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先日、司法書士事務所で任意整理を委任して来ました。
その際、1社でも借入・返済をしてはいけないと注意を受けました。
私の場合、グレーゾーン金利の消費者金融だけ過払い金請求をし、クレジットカードと銀行カードローンはそのまま残しました。
司法書士先生の説明によると、委任対象の会社にさえ触れなければ、他のカードに関しての借入・返済は問題ないとの事でした。
金融会社ではありませんが、社会福祉協議会の支援融資を申し込んだところ、任意整理中は新たな借り入れが出来ないと断られました。
委任対象の会社へ申し込んだわけではないのに、まして申し込んだ先は公的機関なので、全く問題はないと思うのですが。
担当の司法書士から受けた説明と喰い違っていますが、実際にはどうなのでしょう?

A 回答 (5件)

任意整理の相手方に対する認識はよろしいと思います。


借入返済は交渉の障害になります。

他の業者等についてですが、
・すでに契約している業者
契約は当分の間そのまま継続することになりますので、借入返済は自由です。ただし、任意整理を行ったという情報は「信用情報機関」に登録されますので、それを見て契約内容変更等の可能性は否定できません。

・新規契約(信販・消費者金融)
申込みは可能です。しかし、先のとおり「信用情報機関」の情報を見て、契約をしない可能性が非常に高いです。

・社会福祉協議会
確認はできませんでしたが、金融機関と提携しているケースがあると、先の理由から借入できないと思われます。

提携していないケースでも、返済計画などが当然必要になります。それに基づき審査を行います。任意整理をしていることで返済に問題があると社会福祉協議会側で判断した可能性があります。これは担当に聞いてみないと何とも言えませんが。

>任意整理と離職者支援貸付は何ら無関係であり、むしろそういう人達を支援する事を趣旨とした貸付制度ですので、任意整理を理由に断るのはおかしいと指摘を受けました。

それはその通りですが、あくまで「貸付制度」ですので、返せそうにないと判断した人に貸さないのは妥当な判断だと思います。(返済能力の審査が妥当かどうかは質問だけでは判断しかねますが。)
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任意整理をした段階で事故情報が個人信用情報機関に掲載されているからでしょう


債務整理をしていない人でも断られることがありますから
仕方がないですよね
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はじめまして、私も任意整理の経験者です。


私は、約4年前に任意整理しました。
お陰で、返済が凄く楽になりましたぁ。

しかし、今の時代クレジットカードの1枚は持っていないと
不便なことが多いですよね。

>担当の司法書士から受けた説明と喰い違っていますが、実際にはどうなのでしょう?
私が弁護士さんに言われたことは、5年~7年位はローン、クレジットカードは作れないよ。って言われました。
俗に言う「ブラックリスト」?に載っているからだと思います。

あなたは、任意整理してから何年経っていますか??
1、2年では借入れは出来ないと思います。
いくら公的機関でも難しいでしょうね。

クレジットカードのことならここに相談してみて下さい。
http://www.ismusic.ne.jp/goldcard/

この回答への補足

>あなたは、任意整理してから何年経っていますか??
ついこの前委任して来たばかりです。

>1、2年では借入れは出来ないと思います。
借りられないのではなく、返済と借入をしてはいけないという注意です。
つまり、委任後に借入と返済をしてしまうと、任意整理の交渉が出来なくなるからだそうです。
しかし、それは任意整理対象の業者に対してであり、それ以外の業者に関しては関係ないと説明を受けました。
まして、生活相談窓口へ相談した際にも、任意整理と離職者支援貸付は何ら無関係であり、むしろそういう人達を支援する事を趣旨とした貸付制度ですので、任意整理を理由に断るのはおかしいと指摘を受けました。
担当の司法書士も同じような事を言っており、社会福祉(神奈川県)からの借入は、信販や消費者金融とは別物だという回答でした。

生活保護の申請と同じように、適当に断っている可能性があると言われましたが、生活支援金の貸し付けにも同様の事があるのでしょうか?

補足日時:2009/02/05 17:35
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任意整理したという情報は信用情報機関に登録されますので


公的機関だろうがその信用情報機関を参照しますので、新規での借り入れは不可能です。
一般的に5~10年たたないと新規借り入れできません。

既存のカードは契約がいきているので、借り入れすることはできると思いますが。
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任意整理は、正直言って債務超過で、破産手続きをする一歩手前です。



既存のカードは、別段規制はありません。
しかし、任意整理を開始した情報は信用情報機関には既に流れています。
ですから、借りたいと思っても、貸す側の判断で貸さない決定にもなります。
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