もし確定申告に詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
私は、H20年11月に入院し、自己負担額が高額であった為、健康保険から高額療養費として払戻金が発生します。
しかし、私が加入している健康保険は払戻の手続にかなり時間がかかるらしく、通常、診療した月から4ヶ月以上経過後に払戻になるとの事です。
まだ払戻されていない為、いつ頃になるのかと健康保険組合へ問い合わせしたところ、「早くて3月上旬だ」との回答。
確定申告で医療費控除の申告をする為に必要だと説明すると、「窓口での自己負担の支払がH20年中であっても、実際に払戻されるのがH21年中であれば、H20年の確定申告では申告出来ないはずです。」と言われました。
実際のところどうなんでしょうか?
本当にH20年の申告の対象にならないのであれば仕方ないですが、もし出来るのであれば早めに払戻してもらうように健康保険組合に頼んでみるつもりです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>払戻の手続にかなり時間がかかるらしく、通常、診療した月から4ヶ月以上経過後に…
実際の入金は 4ヶ月待つとして、その申し込みをした時点で補填額は分かるでしょう。
捕らぬ狸の皮算用をして、それでも 10万円を超えるか超えないかで、医療費控除の適否が決まります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.h …
もし、申し込みを受け付けてから審査に長時間を要し補填額が分からないというなら、確定申告を遅らせるよりほかありません。
医療費控除以外にも確定申告しなければならない要因があるのなら、そちらの申告だけ 3/16 までにすませ、また改めて修正申告 (正しくは「更正の請求」) を行うことになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
>「窓口での自己負担の支払がH20年中であっても、実際に払戻されるのがH21年中であれば、H20年の確定申告では申告出来ないはずです。」と…
それは大きく間違っています。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございます。URLまで貼って下さってとても助かります。
今の段階で、補填額が分かるのかどうかを、まずは健康保険組合へたずねた方が良さそうですね。
それで分かれば、一旦はその金額で申告をして、払戻があった際に修正という事でやってみます。
No.2
- 回答日時:
医療費控除の対象は、平成20年度中に実際に支払ったものに限って控除の対象になります。
そして、医療費の支払いを事由として給付を受ける給付金等は支給されたものは「補てんされる金額」に
その金額を計上しますが、確定申告期限までに支給されない場合は見込み額を記入します。
そして、実際に支給された時点で申告額と差が出たら修正申告をします。
さもなくば、医療費控除の申告をせずに、高額医療費が支給された時点(来年度分)で申告します。
ご回答ありがとうございます。
やはり実際に自分が支払ったのがH20年であれば、確定申告出来るんですね。
本当かなー?と疑問に思っていた次第で、とても助かりました。ありがとうございます。
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