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お尋ねします。
過去に商工会やら市が中小工業の復興を目的とし工業団地を作りました。工業団地共同組合を設立し、県から融資を受け現在に至っています。規模は数十社になります。
現在、組合が中心になって組合員に返済等の指示を組合員に行っております。不動産登記は各社すべて返済が終わるまで共同組合のものになっており、例えばある企業が倒産したときは組合員がそれぞれ按分して負担しなければいけません。
簡単で私もあまり深く理解できてないのですが、このような状況下
自分がもっている工場を他に売却もしくは譲渡することは可能なのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

登記が組合にあるのならば、譲渡担保に供しているのではないかと思われます。



この場合、担保目的物の工場を売却や無償譲渡等すること自体は可能です。ただし、これをおこなうと次のような不利益を被ります。すなわち、担保設定者である工業団地協同組合に対して損害賠償義務を負いうるばかりでなく、買主(譲受人)が登記を得られない結果、その者に対して売買代金返還義務や損害賠償義務をも負いうることになります。

このほか、事実上その工業団地にいられなくなるなどの不利益も生じるおそれがありましょう。
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No.3の者です。

ごめんなさい、1ヶ所訂正です。

×担保設定者 → ○担保権者 でした。その他の部分には訂正はありません。
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共同組合のほか、県にも相談する必要があるでしょう。


可能かどうかは各組合の規定や方針、県の条令や取り扱いなどに左右されるものであって、それらについて知りようがない他人に答えることはできません。
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協同組合にご確認ください。

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