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お世話になります。

外交員報酬を正確な金額より、多く支給してしまいました。

その社員は今月末で退職予定で、外交員報酬が売上に達しなかったので
支給されません。

ですので、外交員報酬で相殺することができません。

給与を支払うときに、外交員報酬を差し引いて給与を支給する事は
可能でしょうか?

また、その場合、処理はどのようにしたらいいのでしょうか?

ご回答のほど、宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

社員の了解が得られれば相殺が可能です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます!!

20年分の年末調整の対象になりますが、
21年分の給与と相殺してもよろしいでしょうか?

本人の了解が得られれば問題ないのでしょうか?

ご回答のほど、宜しくお願いいたします。

補足日時:2009/02/17 15:36
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