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いま学生をしながら週払いのバイトをしているんですが、今年に入って急に所得税が上がりました
週5万の給料から1万7千円も引かれています、大体毎週20%近く控除されてます

で今年の三月で就職するので、このバイトはやめる事になります。
さの際に源泉徴収表を貰い、新たな就職先に提出し今年年末調整してもらえば
1~3月までに支払った多額の所得税は返ってくるのでしょうか?

A 回答 (5件)

#4です。



>返らない可能性もあるんですね、心配です。

アルバイトを辞めたら、源泉徴収票は必ずもらっておいて下さい(※)。

万が一、アルバイトの給与が年末調整されない場合は、来年、税務署へ確定申告して多額に天引された所得税を返してもらうという方法が残っています。ただ、その際にもアルバイトの源泉徴収票が必要になります。

※会社は、社員が退職した場合は、退職後一箇月以内に源泉徴収票を発行しなければならないことになっています。
根拠:所得税法第二百二十六条第一項カッコ書き
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>週5万の給料から1万7千円も引かれています、大体毎週20%近く控除されてます



至急、アリバイト先に「平成21年分 給与所得者の扶養控除等申告書」(※)を提出して下さい。そして「1月の最初の給料に遡って、”甲欄”を適用して下さい。」と頼んでみて下さい。税金は安くなるはずです。↓

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
※「平成21年分 給与所得者の扶養控除等申告書」の用紙はアルバイト先の経理部にあります。なければ、税務署へ行ってもらってきても構いません。


この申告書を提出しておかないと、アリバイトの給与は年末調整されないので注意して下さい。
根拠:所得税法第百九十条の本文と同条第一号
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
返らない可能性もあるんですね、心配です。

お礼日時:2009/02/27 07:24

>「本当に年末に戻ってくればいいですけど、」


還付されますから大丈夫です。還付されない場合があるとしたら、貴方の収入に対する税金が控除された場合です。

>「もしかして会社がピンハネしてることもありえるんでしょうか?」
ピンハネしてるかどうかは判りませんが、源泉徴収票に記載された額が所得税精算時に納めてある源泉所得税として計算されますから、心配無用です。
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週5万円の給与から1万7千円も源泉が引かれてる?


週5万円だから一月20万円の給与。
20万円から68,000円も源泉徴収されてることになります。
べらぼうな額ですよ。
徴収義務者が間違えてるとしか、考えられませんけど、、、。

さて、3月から就職する会社にて、年末調整のために今年12月になると前職の源泉徴収票の提出を促してきますので、その時今のバイトの源泉徴収票を渡すようにしてください。
 一年分の税金を精算して、取りすぎてる税金は還付されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうごさいます。
確かにおかしいですよね。でも今から新しいバイトを探すのも大変なので来月までは働きます。
本当に年末に戻ってくればいいですけど、もしかして会社がピンハネしてることもありえるんでしょうか?

お礼日時:2009/02/26 03:05

5万円で1万7千円の所得税というのがいまいちわからないですね。


本当に所得税なんだったら、とりあえず年末調整で返金はあると思いますけど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
明細には所得税としか記入されていません。
去年までは毎週100円以下の控除だったのに、今年に入って急に上がったようです
先日今年に入って初めて明細を開いてみてびっくりしました。

お礼日時:2009/02/25 19:40

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