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 質問1、着手金や成功報酬などを受領せずに、和解交渉などの弁護士活動を行い、遺産分割協議書や示談書などの作成を行政書士として行います。
その権利義務に関する書類の作成料として5万~10ほどの金銭を受領する行為は、弁護士法違反として逮捕されうる行為ですか?


  
 質問2、また上記行為が違法であるならば、和解交渉を行った時点ではなく、遺産分割協議書などの作成料を受け取った時点で違法なのですか?




 (1)和解交渉(無料)+権利義務に関する書類の作成(有料)=合法or脱法
 (2)和解交渉(有料)+権利義務に関する書類の作成(有料)=違法

 前提1、行政書士は権利義務に関する書類を業として行える。
 前提2、金銭の受領がなければ、和解交渉などの弁護士行為を誰しもが行える。
  
質問3、この前提に立つと、(1)は合法になりえますか?

A 回答 (2件)

(1)権利義務・事実証明の基本的考え



依頼人←―――――――――――→相手側
1  ↑ \_____3_____/ 
| |
↓ 2
行政書士

1相談→依頼
2書面作成(行政書士としては基本的にここまで)
3その後のやりとり(行政書士の業務外)


(2)権利義務・事実証明を一般に対してする場合

依頼人←―――――――――――→相手側
 |                        ↑
 |                        |
 ↓                        |
行政書士→――――――――――――
     書類提出代行(依頼人の使者)


(3)上記が入り組んだ場合

依頼人←―――――――――――→相手側
 |                      ↑2 ↑
 |                      |↓|
 ↓                      |||
      1→――――――――――  ||
行政書士←――――――――――――  |
      3―――――――――――――

1書類提出代行
2その書類の疑問
3その疑問に対しての説明(あくまでも作成書面の説明であり、交渉ではない)
※上記以降業務外



上記を踏まえてお応え致します。

Question 1:着手金や成功報酬などを受領せずに~

Answer:
”行政書士として”和解交渉などの弁護士活動を行う・・・ダメです。
例え”行政書士が一般人として”行っても、”行政書士が非弁活動をした”とみられるでしょう。


Question 2:また上記行為が違法であるならば~

Answer:
和解交渉を行った時点です。
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この回答へのお礼

(3)上記が入り組んだ場合
1書類提出代行
2その書類の疑問
3その疑問に対しての説明(あくまでも作成書面の説明であり、交渉ではない)
※上記以降業務外
 
上記のこの部分なんですが、気をつけないと3番の説明の部分を逸脱して、交渉になってしまいそうですね。(損害賠償請求書など)

勉強になりました。とてもわかりやすく、説明してくださってありがとうございます。

お礼日時:2009/03/01 04:33

質問3について答えていませんでしたね。



(1)は合法になり得ますが、グレー色が濃くなります。
お金を取らなくても行政書士が行えば”非弁活動ありき”と疑われるでしょう。
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