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1年ぐらい前に、消費者金融からの借入れを返済したのですが、過払い金返還請求を行おうと思っています。そこで、引き直し計算方法について、ご質問させて頂きます。最近の判例によると、過払い金に対する利息を請求できるとのことでした。では、いつまで、その利息を付けてよいのでしょうか、たとえば、契約を解除したその日まで利息を付けてよろしいのでしょうか。ご理解のある皆様よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

どのような契約でお借りされましたか。


毎月1か月分の利息を前払い・・・ならたとえば年利20%で100万円借りて毎月10万円元本返済なら残りの90万円に対して20%の12分の1(つまり1ヶ月)を支払います。つまり15千円利息を支払います。
コレに対し法定利息は15%ですから引き直すと11,250円ですから差引3,750円が取り戻し請求対象です。
アドオンで借りているとつまり途中で返済があっても無視した計算だともっと多く利息を払っていることになります。
まずは、どういう利息計算方法・計算期間を使って払っているか計算書をもらいましょう。それを法定利息でかつ実質金利(支払った元本はそのつど減額して計算)で引きなおす必要があると思います。
チョッとややこしいですが1年分なら手計算でも可能です。
ただし申し立て費用や弁護士に頼むと弁護士費用も掛かりますので、元が取れるか検討が必要です。やみくもに訴えても戻った利息より、申し立て費用が多かったのでは元も子もないですから。

この回答への補足

説明不足で申し訳ございません。引き直し計算は、もうすでに行っており、過払い金が発生しております。完済後、1年ほど経過しており、最近解約を行いました。この完済時から解約時にかけての過払い金に対する利息を要求できるのでしょうか?

補足日時:2009/03/05 23:24
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完済とは元本・利息を清算したということです。


つまり完済後から解約(借入枠の解約でしょうか)までは利息は払ってらっしゃらないのでは?
要は利息は元本につきますから、完済した時点で利息は付きません。
もし元本のみ完済で未払い利息があるというのなら、利息に利息は加算されません。
完済時点での過払い利息と法定利息の差額で確定すると思われます。

この回答への補足

過払い金とは債権であり、逆に金融業者が債務者となるのではないでしょうか?その債権に対する利息(6%)を付けてよいという司法判断が下されたのではないでしょうか?

補足日時:2009/03/06 01:45
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> いつまで、その利息を付けてよいのでしょうか


請求額を計算して、請求書に記載する日付(書類を出した日)まで。

気を付けたいのは、請求する権利はあるが、相手は支払う義務はないと言うこと。
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この回答へのお礼

端的なご意見ありがとうございました。感謝いたします。

お礼日時:2009/03/06 12:33

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