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会社の経理をしているものです。

新しく設立して去年12月が初めての決算期です。
株主総会の関係で、税務署等に決算日より2ヶ月内に申告書提出のところ3ヶ月内と1ヶ月延長申告しております。
それで、不安になったために教えていただきたいのですが、税金の納付期日も3ヶ月内と考えてよろしかったでしょうか。

税金に詳しい方からのお返事お願いいたします。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

確認しなければならないのが申告期限の延長に関して税務署及び、財務事務所等に出していることを元に、法人税及び地方税に関してのみ申告期限及び納付期限が延長されるものです。


ですから、消費税に関しては、申告期限の延長は存在しません。
つまり、消費税に関しては、今月末に申告及び納付が必要となります。

法人税及び、地方税にかんしては、3月に入った分に関して、加算税はつきませんが、延滞税は発生すると記憶しております。この点に関してはご確認ください。私が、経理担当者でしたら、納付は先にすませます。

                     Xiong
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