以前、金融機関勤務であった為、AFP資格所有してます。同時に、平成15年に、二級ファイナンシャル・プランニングなる合格証書も獲得しています。
現在失業中でもあり、もう懲りましたので、将来金融機関勤務の希望はありませんが、資格は所持していたいとの思いはあります。(何かの時には役立つかもしれないので。)
質問ですが、
(1)AFPは年会費も掛かるので、AFPは止めたいのですが、AFPを放棄した場合、二級FP技能士だけで資格として独立して有効なものでしょうか?(例えば、履歴書等に、資格として記載できますか?)
(2)もし、独立して有効とした場合、今後の継続講習とか、費用がかかるなら、その費用などにつき教えてください。
よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
すみません、コメントに気づかず、回答が遅くなりました。
ご質問の件、世間一般での評価について明確な回答はできません。
ただ、私自身の印象ですが、金融以外の企業には、FPという言葉は耳にしたことが
あっても、AFP資格や2級FP技能士資格がどのような資格であるのか理解している
人事担当者は少ないように思います。就職活動では、どのような資格でどのような
知識・技能を持つ資格であるかを、応募者側からアピールする必要性があると
考えられますので、AFP資格保持者だから有利ということにはならないと予想されます。
よって、私の印象としてはAFP資格がなくても大きな影響はないと思います。
ご回答ありがとうございます。
現在、一般事務で求職中ですが、
FPよりは、実務的な簿記等が、
求められています。
当方も改めて、簿記にトライするつもりです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1級FP技能士・CFP認定者です。
AFP資格と2級FP技能士は別の資格ですのでAFP資格認定会員を退会した後も技能士資格は有効です。
AFP資格の再認定ですが、日本FP協会の定めるAFP認定基準規定第11条に再認定について記載されており、AFP登録後に退会した場合には、指定試験と同等レベルの審査を受けなければならないと定められています。具体的には、退会後にAFP登録審査試験(10,500円)に合格するか、再度2級FP技能検定に合格すれば、AFP資格の再認定を受けることができます。(リンク先参照。)
尚、会費未納で退会となった場合には同規定第10条5項のAFP認定拒否事由に該当すると思われますので、退会届を提出した上で退会する必要があります。
参考URL:http://www.jafp.or.jp/sainin/
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
制度の仕組みはよくわかりました。
ところで、ついでで恐縮ですが、以下について、
率直なご意見をお聞かせいただけますでしょうか?
世間一般には、例えば、就職活動などにおいて、
2級技能士で通用するものなのかどうか。
もし、AFPを求められるのであれば、
やはり、簡単には手放すべきでないということになります。
その辺りはいかがでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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