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平成20年4月に親から2000万円もらって、マンションを購入しました。
平成21年の3月16日までに相続時精算課税の手続きをして、贈与税が現時点で発生しないように計画していましたが、用事のため期限までに申請ができませんでした。この場合、とりあえず親から2000万円借金という形にしておいて、毎月10万円ずつ返済し、一年後に借金の返済を放棄して、残りの借りた金額を平成21年度の相続時精算課税に適応とすることは可能でしょうか?
この方法の場合だと単なる贈与となってしまうのでしょうか?
ややこしい質問ですいませんが、お教え願えましたら幸いです。
ではよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

そこまで考えていらっしゃると知って安心しました。


あとは、適正な利息(金融機関金利を参考に)
を契約書にうたい、
きっちり支払いすればよしです。
念のため、証拠を残すため銀行振込を利用するといいですね。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2009/03/20 17:05

ご存知のように、相続時精算課税制度を活用するには期限内申告を


行わなければなりません。
止むを得ない事情(宥恕規定)が認められていません。
したがって、金銭消費貸借契約書を作成しておくというのは賢明な
策だと思います。
しかし、毎月10万円返済という事実はどうやって証明しますか。
証明できるのでしょうか。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
毎月の返済は一年分まとめて銀行口座に支払うか、
毎月現金で渡していたという書類を作成しようと思っていましたが、
それでは不十分でしょうか?
またお時間あるときでかまいませんので、よろしければアドバイスをお願いいたします。

お礼日時:2009/03/20 02:17

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