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ものすごく馬鹿な質問かもしれませんが、
今学生(院)で派遣でバイトしています。
交通費は別で実費支給です。
先先月が3万円台、先月が7万円台ですが、
税が10パーセント引かれていました。
交通費自己負担になっているようなものです。

所得税は平成19年から
195万円以下は5パーセントになったとネットで見たのですが、
先月の給料のような平均で働いても195万円は超えないのですが
なぜ10パーセントなのでしょうか?

会社は「法律にのっとり、10パーセントを一時預からせていただいてます」ということでした。
結果的に1万円近くひかれたので、かなり痛いです。
10パーセントであっていますか?
また、学生でも院生だと何か税を安くする方法はないのでしょうか?
(生活、学費は全て奨学金です…)

ちなみに項目はただ「税」となっています。

A 回答 (7件)

事業所ではあなたが103万や195万円超えないと言うことはわかりません。


複数バイトしていると思われている場合、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が未提出の場合など
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この回答へのお礼

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は提出していません。
ホームページを見たところ、最初の給与がある以前に提出とあります。
もう2度、給与を受け取っている状態でも申告できますか?

お礼日時:2009/03/19 19:36

>10パーセントであっていますか?


10%の源泉所得税を天引きされるということは、「給与」ではなく「報酬」ですね。
給与所得であれば、その収入の場合そんな高い税率で天引きされません。
「扶養控除等申告書」を出してあれば所得税天引きされませんが、出してないとしても税率は3%です。

バイトは夜のお仕事ですか。
たとえば、ホステスなどは「給与」ではなく「報酬」です。
また、そのバイトは今年から始めたんでしょうか。
去年、やっていたなら「源泉徴収票」もしくは「支払調書」というのをもらっていませんか。
源泉徴収票なら給与所得だし、支払調書なら報酬です。

参考
ttp://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou29.html

給与所得なら年収に応じて「給与所得控除」という決まった額が控除されますが、報酬の場合は自分でかかった経費を計上し、収入から引くことができます。

>学生でも院生だと何か税を安くする方法はないのでしょうか?
学生なら「勤労学生控除」という控除を受けられますが、これは所得が65万円(収入から経費を引いた額、給与所得なら給与所得控除を引いた額で年収でいうと130万円)以下である場合に受けられるもので、その所得以下なら所得税はかかりません。
来年、確定申告というのを税務署にすれば所得税は戻ってきます。
ただし、これ以上の所得だとその控除は受けられません。
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この回答へのお礼

夜のお仕事ではありません。
派遣されるブライダル奏者のお仕事です。
今年初めてまだ2か月半たったばかりです。
報酬だと税金がそんなに高いのですか?!
給与という形のはずなのですが、
技術を売る仕事で、私のところに入るお金は式場と派遣会社を経由したあとのお金です…。

このバイト以外の所得はゼロですが、
奨学金で授業料生活費を払っています。
奨学金は所得ではないですよね?
ちなみに奨学金は月10万以上はあります。
確定申告したことがないと問題外ですか?
住民票が実家のある地方にある状態で、保険証も父の扶養となっています。

お礼日時:2009/03/19 23:27

支払金金額から10%天引きされてるのはなぜか?という質問です。



交通費自己負担でなく「交通費は別で実費支給」なのですから、税金とは無関係です。交通費自己負担になってるようなものだと言われますが、今の大学院生ってこんな事も理解できないのかな、と思われてしまいますよ。多分ジョークだと思いますけど。


ご質問者が、受け取ってる「お金」は報酬でしょうか、給与でしょうか。

給与でしたら「扶養控除申告書」を支払先に提出しましょう。もっと低い税率になるはずです。
「報酬」としたら、原則10%源泉徴収されてるということです。

一年間の総所得から基礎控除や社会保険料控除、勤労学生控除などを引いた額に税金がかかりますが、その際の税率が5%だったり10%だったりします。

一ヶ月の受取額を12倍しても195万円を超えない額でも10%源泉徴収をするのは、確定申告義務を果たさない人がいても、税はとれること、確定申告をして還付を受けようという意識を強めるためだと思います。
 ですから、貴方の場合には10%ですが20%徴収される場合もあります。

確定申告をすることで、精算されます。
勤労学生控除をうけて、年間130万円までの給与所得なら、所得税はかかりません。ただし103万円を超えると、扶養控除対象にはなりませんから、注意してください。
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この回答へのお礼

確定申告しないとそもそもだめなんですね。

交通費に税金がかからないのはもちろんわかってますよ。
でも実際、交通費を立て替えている状態で給与を受け取ると
名前は給与の税金ですが、交通費が支給されていないような
金額に近い感覚になるんです。
派遣の悲しいところですけど…。

給与なのか報酬なのかによって、違うんですね!
勤労学生控除を受ける場合、
もう2度給与を振り込まれている段階からでも大丈夫なのでしょうか?

お礼日時:2009/03/19 23:33

No.2です。



>ブライダル奏者のお仕事です。
給与ではなく報酬だと思われます。
それだと10%引かれます。
自分で経費を計上できるように、仕事にかかった経費の領収書はとっておきましょう。
いずれにしろ確定申告しないと天引きされた所得税は戻ってきません。

>奨学金は所得ではないですよね?
そのとおり。
課税対象の所得ではありません。
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この回答へのお礼

仕事にかかる経費は交通費なのですが
(いただくお金は技術料というかギャランティですね…)
領収証がそもそも出ないのですけど、
無理やり切符にして出した方がいいのでしょうか?
領収書をとっておいて確定申告しても
10パーセントの天引きはかわらないのでしょうか。

確定申告すると父の扶養家族から外れるとか?ですよね?
おばかですみません。

お礼日時:2009/03/20 00:29

>「給与なのか報酬なのかによって、違うんですね!勤労学生控除を受ける場合、もう2度給与を振り込まれている段階からでも大丈夫なのでしょうか」


大丈夫ですよ。
勤労学生控除は、確定申告時に受ける控除です。

給与なら毎月の源泉徴収額が減少しますが、報酬だと変わりません。
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この回答へのお礼

報酬であったら、勤労学生控除を受けても変わらないってことでしょうか?!

というか、私皆様にお礼なしでした。
この場を借りて、
「ありがとうございます」。

お礼日時:2009/03/20 00:30

No.2です。



>領収証がそもそも出ないのですけど、無理やり切符にして出した方がいいのでしょうか?
日ごとにかかった金額をメモして表にしておけばいいですが、交通費は、別に実費支給なんですね。
それだと、もらった報酬に対する経費にはなりませんね。
その仕事をするために買った服とかあればそれは経費にできます。

>10パーセントの天引きはかわらないのでしょうか。
いいえ。
月平均5万円として年間60万円の収入だとした場合、経費が0としても、そこから「勤労学生控除(27万円)」と「基礎控除(38万円)」を引けます。
つまり、課税所得は0になりますので所得税はかかりませんので、確定申告すれば天引きされた所得税は全額戻ってきます。

もし、これ以上、たとえば70万円の収入があった場合でも、
70万円(収入)-65万円(控除額)=5万円(課税所得)
これに税率5%をかけ
50000円×5%=2500円(税額) です。
ですので、天引きされた所得税がほとんど戻ってきます。

>確定申告すると父の扶養家族から外れるとか?ですよね?
貴方に所得税かからなくても、所得(収入から経費を引いた額、経費が0の場合は収入)が38万円を超えるとお父様は貴方を扶養にすることができません。
その分お父様の所得税、住民税が増えます。
お父様の所得がわからないのではっきりいえませんが、
所得税が380000円に税率をかけた分、
住民税が330000円×10%(所得に関係なく)=33000円
増えます。

貴方が確定申告してもしなくても、貴方に支払った額が記載された「支払調書」という書類が会社から税務署に提出されます。
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私はプロです。


あなたの場合は、あきらかに報酬を受け取っているようです。
給料ではありません。念のため会社の経理の人に給料なのか報酬なのか再確認して下さい。
報酬の場合は、給与所得ではなく事業または雑所得となりますが、もらっている金額と大学院生という実態からすると雑所得になります。
税込みの収入から演奏のためにかかる必要経費を差し引いた金額を、所得の金額といい、これが38万円を超えるとお父さんの扶養控除から外れるのでお父さんの支払う所得税と住民税が増えてしまいます。
だから、38万円を中途半端に超えると返って損することになります。

そこで、あなたの所轄の税務署に電話して、次の質問をしてください。
ブライダルに派遣されて演奏の仕事をする会社でその演奏の仕事をしています。
この場合、私は「家内労働者等の必要経費の特例に定める特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」に該当するのでしょうか?、と。リンク参照。
もし、該当するなら給与所得と同様にあなたは65万円までは無条件で必要経費とみなされて差し引くことが出来ます。
この場合の特定の人とは、あなたの会社のことを指しています。
ブライダルされているお客さんではありませんので注意して下さい。
お客さんだと不特定の人となってしまうし、あなたはいつも同じ会社から収入を受けているんですよね。

この特例があなたに認められれば年間収入が103万円までは無条件で
あなたの所得の金額は0になるので、確定申告すれば源泉所得税は全部戻ってきますし、お父さんの扶養控除の対象にもなり、ハッピーエンドです。

余計なことを聞いてしまいますが、音楽大学ですか?

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
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