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民法上、賃貸借契約は、継続的契約であることに基づいて、遡及効を生じさせると、当事者間のその間の法律関係に不都合が生じることから、その解除は将来効とされています。(620条)

同様の理由で、委任、組合、雇用は明文上、将来効とされ、使用貸借、寄託についても解釈上将来効とされているようです。

ところが、同じく継続的契約と思われる消費貸借契約については、原則通り、遡及効とされているようです。
まあ、同じく継続的契約と思われる終身定期金契約についても、同様です。

この二つが将来効とされていない理由は何なのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>遡及効を生じさせると、当事者間のその間の法律関係に不都合が生じることから



所詮、金の清算問題ですから、不都合がそれほど生じないからではないですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、確かに、この二つは、他の将来効が生じるものと異なり、目的物が金だけの問題ですね。
目から鱗です。
色々考えたのですが、両者の差が思い浮かばず・・。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/08 21:25

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