このたび、旗竿地の中古の戸建て(築10年)を契約をしようと思っております。
この物件は6メートル道路に2メートルの間口があるとの説明を受け、実際に両隣の塀から塀の間を計ってみたのですが、竿地の部分(入り口)が1.9メートル程しかありませんでした。
そこで不動産屋さんに聞いたところ、境界標(十字の埋まっているものだと思います。)の間と間が2メートルあれば、再建築は出来ますよと返答を受けました。
確かにその図り方であれば、2メートルギリギリだと思います。
地積測量図のコピーも頂きましたが、そちらでも幅2メートルとなっています。
これは、法律的に再建築するにあたり問題ないのでしょうか
再建築の際、両隣の塀を壊さなければ(実際、そんな事は無理ですが)2メートル無いから、建築の許可が下ろせません。というような事は起きないのか心配です。
価格的には安く買えるため、問題がなければ購入をしたいと思っているのですが、再建築の事を考えると不安です。
上記の回答とあわせて、もし他に何か気をつけた方が良いような事があれば教えて下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
その杭の間が本当に2mあるかどうか?確認してください。
杭は動きます。1.99mでも確認は降りません、その際に杭を動かし
2mへ復元するわけですが、対抗地(相手方)もいる事なので勝手に
行うわけにも行きません。
法務局備え付けの測量図はあるようですから、売買時には一度対抗地
の方に立ち会ってもらい境界を出して、お互い2mはある旨を確認して
おけば将来も問題ないでしょう。(動いても復元しやすい)
もしお互いに2mなければ、2m確保した上で旗状の部分だけでも売主
に境界の確定と寸法が入った図面を作成してもらい、承認の印鑑をもらった
ものを交付してもらいましょう。(境界確定測量図が一番望ましい)
当方不動産業者ですが、経験上結構トラブルは多いです。
この回答への補足
回答、有難うございます。
杭の距離がが1.99Mでも許可が下りないというのは厳しいですね。
専門的なご意見、有難うございます。
質問が重複してしまいますが、塀との間ではなくて、杭の間が2Mあれば良いと解釈して良いのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
その物件の仲介業者がウソの表記をしていれば、おそらく宅建の法律かなにか詳しくはわかりかねますが、法律で禁止されているとおもいます。
そういうのが跡でわかったときの対処方法を押さえておかれればよいとおもいます。
あと、私自身が最近戸建てをするために土地(中古物件も含む)を探していた身としましては、旗竿地はけっこう物件としては結構めぐり合う可能性が高い物件だとおもいます。
そういう意味では、無理にこのような狭い物件は今回はキャンセルするというのも手ではとおもいます。
来客時に車の駐車場・・・とかいう可能性もありますし、建て替え時に工事車両が入れない道であれば、建築材は手渡しで運び込まねばならず・・・おのずと建築費が高くなると聞きます。
なにより不安感が一切ない物件のほうがよろしいかとおもいます。
No.4
- 回答日時:
結論から言えば、2mあれば通常は問題無いです。
ブロックは通常10センチありますので、極端な事を言えば、両側自分の敷地内にブロック塀があれば、1.8mしか間口はありません。
将来、子供が住む時、軽自動車しか止めれませんが、それでも良いと思うなら、何ら問題はないと思います。
一応杭と杭の間隔を測ることお勧めします。
No.2
- 回答日時:
クルマを購入する気がないなら、市役所に確認すればいいだけですが、もし将来車の購入を考えている場合、やめたほうがいいです。
というのも実測1.9mの上に、両隣に塀がある場合、軽でも出入りが厳しいですよ。
カタログ上のクルマの車幅は確かミラー分を考慮していなかったはずですので、軽でもミラーを立てたままだと・・・・かなり厳しいです。
この回答への補足
回答、有難うございます。
車も考慮したのですが、今のところその件に関しては大丈夫です。
もともと、間口からのぼり坂になっているのでさらに駐車するとなるときつそうです。
軽でも無理そうですね。
別の角度からのご意見、有難うございました。
No.1
- 回答日時:
建築基準法など、実際の法規の運用は、自治体によって微妙な違いがあります。
念を入れるなら、図面をもって役所で確認することですが、
再建築不可の場合は、「重要事項説明書」に謳わなければならないので、よほどのことがないかぎり大丈夫だと思います。
この回答への補足
早速の回答、ありがとうございます。
私も役所に行こうと思って不動産屋さんに話したのですが、(役所に行っても、(図面上は2Mあるから大丈夫ですよ。)でおそらく終わっちゃうでしょうね~ 私がきちんと測ってきます。)と言われました。
ちなみにおっしゃる通り、再建築不可とは書いていません。
この場合もしも後日、再建築不可の物件と分かった時には不動産屋さん、もしくは売主に何か責任をとってもらう事は出来るのでしょうか?
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