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次のような場合,確定申告をする必要があるか否かについて質問します。

これまでの経緯は次の通りです。
・昨年2月から7月まであるサイトAでチャットレディーをしていました。
・昨年10月からコンビニでバイトを始め,11月から以前のサイトAとは異なるサイトBでチャットレディーを始めました。
・2月から12月までのチャットによる収入は約40万円です。
(サイトAでの収入が約34万円+サイトBでの収入が約6万円です。)
・10月から12月までのコンビニの給料が約6万5千円です。

このような場合,確定申告は必要でしょうか。
もし必要な場合,平成20年度の確定申告の期限は過ぎてしまっていますので,早めに税務署に行こうと考えているのですが…。

どなたか,回答をお願い致します。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>次のような場合,確定申告をする必要があるか否かについて…



お書きの条件だけでは判断できません。
確定申告をしなければならないのは、
【「所得」額が「所得控除の合計」額を上回った場合】
です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

【所得】とは、
>2月から12月までのチャットによる収入は約40万円…

これは「事業所得」(または雑所得) で、いくらになるか分からない。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>10月から12月までのコンビニの給料が約6万5千円…

これは「給与所得」で 0。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

【所得控除】とは、
納税者すべてに「基礎控除」38万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
があり、ほかにも社会保険料を払っているとか、生保をかけていたり扶養家族がいたりすればそれぞれ所得控除となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

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つまり、チャットにかかる経費が 2万円以上あるか、基礎控除以外の所得控除にどれか一つでも該当するものがあれば、確定申告はしなくて良いことになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早急で的確なお返事,どうもありがとうございます。
「タックスアンサー」,参考にさせて戴きます。
本当にどうもありがとうございました。

お礼日時:2009/05/12 10:15

(1)給与所得の収入……65,000円


(2)事業所得の収入……400,000円(チャットレディー)
収入合計465,000円

給与収入については、最低65万円の給与所得控除が認められます。

一方チャットレディー収入についても、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例(租税特別措置法第二十七条)」が適用され、65万円を限度とする必要経費算入が認められます。

ただしチャットレディー収入に係わる必要経費算入可能額は、65万円から給与収入に係わる給与所得控除額を差引いた残額です。

収入合計465,000円は650,000円より小さいですから、質問者の所得はゼロ円です。従って質問者の場合は、税務署へ確定申告する法的義務はありません。
根拠:所得税法第百二十条第一項の「確定所得申告の義務があるケース」に該当しないから。


ただし、給与収入やチャットレディー収入から所得税が天引された場合は、確定申告することによって所得税の還付を受ける権利があります。
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この回答へのお礼

大変分かりやすい回答,どうもありがとうございます。
本日,税務署のほうにも電話をしてみました。
皆様のおかげで,解決致しました。
心より感謝申し上げます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/05/12 18:29

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