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商標の使用証明が不十分だったなどとして登録商標の取消審決を受けてしまいますと、審判費用を支払わなくてはならなくなるかと思います。このような場合に支払わないでも済むようにする方法はありませんでしょうか?
例えば商標権の一部抹消登録申請書を出したら効果はあるでしょうか?
ご教授いただけましたなら幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

本件は不使用取り消し審判についての御質問と思われますが、不使用として取消審決が確定した場合には、ご存知のとおり、審判費用の負担は被請求人たる商標権者に負担義務が生じます(商標法56条1項で読み替えて準用する特許法169条1項、商標法56条1項で準用する特許法169条2項でさらに準用する民事訴訟法61条)。


また、不使用として取り消された場合(取消しの審決が確定した場合)には、その商標権が審判請求の登録があった日(商標原簿に不使用取消審判の審判請求がなされた旨が登録された日)に遡って取り消されるという効果が生じる(商標法54条2項)ため、例え、商標権を放棄したとしても、そのことを理由として負担義務を免れることはできません。
しかし、審判費用を請求するための手続きが煩雑であることから、審判の勝者が敗者に審判費用の負担を実際に求めるといったケースはあまり聞いたことがありません。
それよりも、相手方(審判請求人)が不使用取消し審判を請求したということは、審判請求にかかる商標権が、相手方にとって経済的な価値があるものと評価しているかもしれません。
審決が確定する前であれば、その商標権を相手方に売りつけること等も解決の選択肢として考えることができるでしょう。
すなわち、審判手続きとは別に、相手方と交渉し、
(1) 審判請求にかかる商標権(審判請求にかかる指定商品・指定役務に限る)を相手方に無償譲渡する。
(2) 審判請求は取り下げる。
(3)(1)の譲渡費用、(2)の審判請求費用は相手方が負担する。
などという条件を提示すれば、相手方も乗ってくるかもしれません。

状況によっては、上記以外の方法も考えられますので、専門家に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

たいへん良く分かりました。
取消しの審決が確定する前の段階でいくつか方法を検討して見るということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/14 12:06

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