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私の祖父の土地があるのですが、その土地を第三者Aが200万で買ってくれるというのです。
この土地は代々持っていたものですので、長期譲渡所得となり、
(200万-200万×5%)×20%=38万
の税金が祖父にかかると思うのですが、

この土地を売却ではなく無償でAに贈与し、200万をAにかかる贈与税額を差し引いて、
私と、私の父で半分ずつ受け取るというのは可能でしょうか?

二人で受け取る金額がそれぞれ110万以内ですので贈与税の控除内で、
贈与する土地も路線価が振られていなかったので、
固定資産税評価額と倍率で計算したところ、130万程度でしたので、
控除110万を引いた20万に贈与税が課税されると思うので、
所得税額よりも安くすむかと思うのですが。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

お書きの行為は、有償譲渡を贈与に偽装する行為です。



スーパーで小さな商品をポケットに入れても、レジ係にも警備員にも見つからないこともままあります。
同じように、Aが贈与税の申告をしたとしても、税務署が偽装を見抜けない可能性もないとは言い切れません。

万引きも脱税も、捕まらないこともある代わり、捕まったときは社会人としての信用を一気に失墜するペナルティが待ちかまえています。

あなたと祖父とは、スーパーで平気に万引きができる性格なのでしょうか。
それとも、お金が有り余っていて福祉施設にでも寄付しまくっているのでしょうか。

第三者というのは赤の他人のこと。
赤の他人に金銭や土地をただであげることなど、貧乏人は誰もしません。
赤の他人同士で贈与があれば、税務署は関心を寄せることでしょう。
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この回答へのお礼

>お書きの行為は、有償譲渡を贈与に偽装する行為です。

なるほど、これは違法な行為となるのですね。
もちろん違法行為はする気はありません。
ご回答頂きありがとうございます。

お礼日時:2009/05/20 11:30

相続による贈与ではなく単純贈与です


あなた方にはAの遺産を相続する権利が無いと推測します
だとするとAからの生前相続の非課税枠は無いはずです

>二人で受け取る金額がそれぞれ110万以内ですので贈与税の控除内で、
これは生前相続の暦年課税の非課税枠です

この回答への補足

Aの遺産を相続する権利はありません。
祖父からAに土地を贈与し、
Aから半分ずつ現金を贈与として受け取る(受贈する?)ので、
暦年課税の贈与税の基礎控除110万が使えるのではいないかと思うのですが。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

生前相続の暦年課税の非課税枠とはなんでしょうか?
贈与ではなく相続になってしまうのでしょうか?
すみませんがよろしくお願い致します。

補足日時:2009/05/20 11:04
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/20 16:10

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