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被相続人が、第三者に包括遺贈した場合、その相続財産に賃借権があった場合、賃貸人の承諾は必要ですか?


判例はありますでしょうか?
農地転用の許可の要否について、特定遺贈の場合は相続人であっても必要で、包括遺贈は第三者であっても不要という事案もあります。包括遺贈の性質は相続と同様の包括承継を考えると・・・

賃貸人の承諾は不要ではないかと思うのですが・・

A 回答 (2件)

包括遺贈でも、農地転用の許可は必要ですよ。



包括遺贈の場合に許可が不要というのは、農地の権利移動についての第3条の許可が不要であるということであり、遺贈を受けた農地を転用するのであれば、第4条の農地転用許可が必要です。

また、転用するのであれば、小作人は耕作できなくなるわけですから、小作契約の解約が必要です。
小作契約の解約には、所定の手続きに従った合意解約をするか、都道府県知事の許可が必要です。(農地法第20条)
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この回答へのお礼

転用って書いてしまいましたね。包括遺贈に対する3条許可のことです。

>被相続人が、第三者に包括遺贈した場合、その相続財産に賃借権があった場合、賃貸人の承諾は必要ですか?不要でしょうか?
また判例をご存じですか?

お礼日時:2009/05/21 08:53

小作地の所有権移転について、小作人の同意が必要だというのは、農地法第3条第2項第1号の規定が根拠であり、小作地に付いては小作人が優先買受権を持っているので、小作人の同意がないと、農地法第3条第1項の許可が受けられないからです。



一方、包括遺贈の場合は、農地法第3条第1項第10号の規定を受けた農地法施行規則第3条第5号の規定により、農地法第3条第1項の適用除外となっていますから、同条第2項第1号の規定についても、当然に適用外となり、小作人の同意は必要ありません。
包括遺贈の場合に農地法第3条の許可は不要というのは、明文の規定があることで、解釈の別れる余地はありません。

まあ、包括遺贈の場合は、遺贈者の権利義務の一切を受贈者が承継するわけですので、「小作契約に基づいて小作人に対して農地を貸す」という義務もそのまま承継され、農地法第20条の手続きを踏まなければ解約されることはないですから、同意が必要とされないことによって、小作人の不利益になることはないでしょうしね。
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