

H20年2月から12月まで現在の会社に勤めた分の、
年末調整を行ってもらい、給料所得の源泉徴収票もいただきました。
年末調整をしてもらう際に会社から、「当社以外でH20年分の所得はありませんか?」と聞かれましたが、H19年の12月で前職を辞めていたので、「ありません。」と答えました。
年末調整を終え、源泉徴収票もいただいたので自分で確定申告は必要ない状態でした。
が、
H20年の1月に前職で働いていた分の給料所得があったのがわかりました。前職からH20年分の給料所得源泉徴収票が届いたことでわかったことなのですが・・・届いたのが、現在の会社で年末調整が完了した後でした。
通帳を調べてみるとH19年12月に働いていた給料がH20年1月に振り込みがありました。
前職の源泉徴収票には、源泉徴収税は取られています。
源泉税=所得税は払っているということでいいのでしょうか?
※年末調整(未) 普通徴収扱い
と記載されていて、年末調整(未)と記載がある方は、当社で年末調整を行っていませんので最寄りの管轄税務署で確定申告してください。
と書かれていました。
手元に前職の1カ月分の給料所得と源泉徴収税額が書かれた源泉徴収票と、現在の会社の源泉徴収票があります。
前職分(1ヶ月分の給料所得)は、前会社から私の住まいの市に給料支払いをしたことを申告?してくれている状態なのでしょうか??
源泉徴収票が発行されたということは、住まいの市へ私の所得はこれだけありましたよ。と会社が申告してくれているということでいいのでしょうか?
前職分と現在の会社分の2か所から所得がありましたよ。と、ちゃんとなっているのかが心配なのですが・・・。
前職分は自分で確定申告しに行かなくてはならなかたのでしょうか?
しなければ、市に前職分の所得があったことがわからないままになっているのでしょうか?
確定申告の時期はとっくに終わっていますし・・・H20年分の総所得で市民税額の決定もあることでしょうし・・・
変な話、所得隠し・・・のような状態になっていないかが心配なのですが。。。
質問がうまく伝わらない書き方で申し訳ありません!
どうぞご回答のほどよろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>H20年の1月に前職で働いていた分の給料所得があったのがわかりました。
前職からH20年分の給料所得源泉徴収票が届いたことでわかったことなのですが・・・届いたのが、現在の会社で年末調整が完了した後でした。前職の会社は、退職後一ヶ月以内に源泉徴収票を発行する義務がありました。
根拠:所得税法第二百二十六条第一項かっこ書き
>前職の源泉徴収票には、源泉徴収税は取られています。源泉税=所得税は払っているということでいいのでしょうか?
OKです。
>年末調整を行っていませんので最寄りの管轄税務署で確定申告してください。と書かれていました。
気にしなくて良いです。確定申告するかどうかは、本人が所得税法に照らして決めることです。なお必ずしも、年末調整してない給与があれば確定申告する義務があるという訳ではありません。
>前職分(1ヶ月分の給料所得)は、前会社から私の住まいの市に給料支払いをしたことを申告?してくれている状態なのでしょうか??
>源泉徴収票が発行されたということは、住まいの市へ私の所得はこれだけありましたよ。と会社が申告してくれているということでいいのでしょうか?
>前職分と現在の会社分の2か所から所得がありましたよ。と、ちゃんとなっているのかが心配なのですが・・・。
前会社が給与支払報告書を市役所へ提出したかどうかは、私には分りません。ただ、
中途退職した社員がいる場合、その給与が30万円以下ならば、会社は給与支払報告書を市役所へ提出する義務はありません。
根拠:地方税法第三百十七条の六第三項ただし書き
>前職分は自分で確定申告しに行かなくてはならなかたのでしょうか?
しなければ、市に前職分の所得があったことがわからないままになっているのでしょうか?
>確定申告の時期はとっくに終わっていますし・・・H20年分の総所得で市民税額の決定もあることでしょうし・・・
>変な話、所得隠し・・・のような状態になっていないかが心配なのですが。。。
◇所得税について:
給与の総額が2000万円以下ならば、あなたは税務署へ確定申告する義務はありません。
根拠:所得税法第百二十一条第一項第一号および所得税基本通達121-4
◇住民税について:
あなたが居住する市の条例を調べないと正確には分りませんが、市役所へ住民税の申告をする義務があるように思われます。
市役所は住民税の申告を、いつでも、遅くなっても受け付けてくれますよ。去年の分でも、一昨年の分でも。心配要りません。
No.4
- 回答日時:
市への報告がどうなってるかは「別問題」です。
一年間の給与収入の一部で年末調整されてますので「給与収入の総計」での確定申告をできる場合としなくてはならない場合があります。
できる場合とは、確定申告すると還付金が出るような「正確な計算をしても追加で納める税金がでない」場合と年間給与収入が150万円プラス扶養控除等の金額の合計以下の場合です(所得税法121条)。
しなくてはならない場合は「正確な税金計算をすると追加で税金が出る場合」です(所得税法120条)。
年末調整を受けた給与所得以外に給与収入がある場合には、その金額に関係なく確定申告をしましょう。
20万円以下だと確定申告不要という話もありますが、これは給与所得の場合は該当しません。年末調整を受けた人は「給与所得及び退職所得」以外の収入が20万円以下の場合は確定申告不要という制度をはしょってしまって間違っている話です(所得税法121条)。
金額的にわからないだろうとか言わずに確定申告をして清算されることをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
>源泉税=所得税は払っているということでいいのでしょうか?
払ってはいますが、年末調整されていませんので正しい税額ではありません。
毎月の給料天引きの所得税はおおまかな税額です。
なので、年末調整をして所得税の計算をし直し精算します。
納めすぎなら還付されるし、足らなければその分徴収されます。
>前職分は自分で確定申告しに行かなくてはならなかたのでしょうか?
2か所から給与をもらっていて、年末調整をされなかった給料(貴方の場合前職の1月分の給料)が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
20万円以下なら確定申告の必要ありません。
また、20万円を超えていても貴方の年収が150万円以下なら、確定申告の必要ありません。
また、確定申告は前職分だけでなく今の会社の分も合わせて申告します。
通常、所得税や住民税はすべての所得を合算して計算します。
>前職分(1ヶ月分の給料所得)は、前会社から私の住まいの市に給料支払いをしたことを申告?してくれている状態なのでしょうか??
通常、年間30万円を超える給料を支払った場合、継続的に雇用している場合は会社は役所に「給与支払報告書」を提出する義務があります。
30万円以下の場合は報告しなくてもいいことにはなっていますが、会社によっては1万円でも報告するところもあります。
ですので、「給与支払報告書」が出されているかいないかははっきり言えませんが、前職が正社員だったなら報告されているでしょう。
また、バイトでも報告されている可能性も十分あります。
>しなければ、市に前職分の所得があったことがわからないままになっているのでしょうか?
少なくとも税務署はそうでしょう。
ただし、役所は「給与支払報告書」が出されていれば貴方の所得を把握しています。
また、前職分の収入の金額によっては、役所から税務署にもその報告がなされている可能性もあります。
>変な話、所得隠し・・・のような状態になっていないかが心配なのですが。。。
前に書いたとおり、前職分が20万円を超えているなら今からでも遅くありません、確定申告してください。
そうでなければ、ほうっておいてもいいでしょう。
おそらく「給与支払報告書」は出されていると思いますよ。

No.2
- 回答日時:
こんにちは。
質問自体は箇条書きで、わかりやすくて助かりますが、
私の文章がわかりにくかったらごめんなさい。
「年末調整」というのは、本来お給料から所得税などが一定金額引かれるものであるが、途中で給与金額が変わったり家族形態(扶養など)があったりするので、誤差が生じることがあります。また生命保険料や損害保険料は「年末調整」ということで年末に控除します。
>源泉税=所得税は払っているということでいいのでしょうか
これはYesです。「特別徴収」というのは「会社が代わりに払ってますよ」という意味。
>前職分(1ヶ月分の給料所得)は、前会社から私の住まいの市に給料支払いをしたことを申告?してくれている状態なのでしょうか??
これもYesです。だから源泉徴収票も発行されたわけです。
>前職分と現在の会社分の2か所から所得がありましたよ。と、ちゃんとなっているのかが心配なのですが・・・。
これも前述のとおりYESです。
ただ住民税などの支払いの関係上、2箇所から給料や報酬などがあった場合は申告して、その年の所得の調整をします。
よって確定申告が必要となります。
私も1枚だけ源泉徴収票がくるのが遅れ、派遣会社にまとめてやってもらうのに間に合わず、1枚だけあとから確定申告したことがありました(たいした金額ではなかったのでせこいですが)。
現時点で5月末なので、住民税がどう変動するかわかりませんが、
住民税は、所得があった年に納めるのではなく、その翌年から納める後払い方式です。毎年1月~12月までの1年間の所得に対して、翌年の6月からの納付になっています。
とりあえず最寄の市役所の税務課で相談なさって、
確定申告をしたほうがよいということになれば、
税務署で確定申告してください。
(税務署よりも市役所のほうが当然ですが住民税に関してはうるさいです。)
ちなみに私は税率が変わらなかったので確定申告したら還付金がありました。
以下のサイトご参考に↓
http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-toha.htm
国税局↓
http://www.nta.go.jp/index.htm
わかりづらい回答で恐縮ですが、お役に立てましたら幸いです。
No.1
- 回答日時:
前職・税理士事務所のものです。
まず、徴収には普通徴収・特別徴収があります。
普通:自分で払う。
特別:会社が給与から天引き。
税金は国税・地方税
国税:所得税 ⇒当年分を給与天引き
地方税:県・市民税⇒前年分を翌年の5月(6月)から支払です。
年末調整は所得税が当年分を予測(ちょっと多めに)して天引きなので、
実際の税金と予測して天引きした税金を比較して差し引きします。
なので、前職の一か月分の給与の予測の所得税は天引き、市民税は確定してないので来年21年5月から普通徴収(自分で払う)と言う事になります。
また、給与額の従業員が住んでいる市町村の届出は年50万以上なので、1か月分が50万以下なら会社は市町村には給与額を届け出していません。
結果としては、所得税・市民税ともきちんとした税額ではなく、
きちんとした申告もできていません。
ただしくは、前職の源泉徴収票を今の職場に提出すれば問題ありません
でした。
所得税:現職分だけ年末調整している。前職分は天引されてはいるが
年末調整の計算には入っていない。
市民税:現職分の収入だけが、今年5月(6月)から徴収されます。
実際には、1月2月は働いていない分や、所得控除がどれだけあるか
わかりませんので、正確ではありませんが、所得・市民税でプラス1万
前後が本来の税金でしょう。
ただし、20年の給与収入が500万以下であれば、バレルことはありません。(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4995603.htmlで少しのってます)
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