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A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
社会保険料が年末調整で戻ってくることはありません。
社会保険料は標準報酬月額で決まりますが、
この標準報酬月額の決め方は法令で定められたルールがあります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …
入社した場合は”資格取得時の決定”に従いますが、
月給が定められている場合はたとえ月の途中の入社でも、
その金額に基づいて標準報酬月額が決定され保険料が徴取されます。
質問者様の場合、法令に従って適切に処理されていると思われますので、
後日返金されることはないと考えます。
No.6
- 回答日時:
>新卒でも4月1日から加入はできませんから、普通は入社して3カ月の平均所得で社保の金額が決まります
はい、またでたらめ…
新入社員もちゃんと4/1から加入する会社は山ほどありますし(というかそれが普通)、その時は1ヶ月の給与を見積もって標準報酬月額を決めます。
大体、平均「所得」なんて年の途中でわかる訳ないじゃないですか。意味わかって書いてるんですか?
>あなたの場合7月の給与で調整されると思いますよ
定時決定以外で標準報酬月額が変わるのは固定賃金の変動があった時のみです。
固定賃金変動がないのに入社時の標準報酬月額を3か月後に調整なんて余程の間違いがなければあり得ません。知らないなら回答しなくていいんですよ。
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No.5
- 回答日時:
年末調整は所得税や扶養控除などの税金の調整。
年末調整では差額分は戻ってきません。
社保は一定額で決まってますから、もし社保をあなたから多く間違って徴収したのなら来月以降に社保から差額分が返金されます。
新卒でも4月1日から加入はできませんから、普通は入社して3カ月の平均所得で社保の金額が決まります。
なので、あなたの場合7月の給与で調整されると思いますよ。給与が四月時より多く支給されて社保が少ない報酬額で徴収されていたら逆に差額分を多く徴収されますし、少ない場合はその分戻ってきます。
No.4
- 回答日時:
>これは年末調整で戻ってきますか?
いいえ。
年末調整ってなんなのか知ってます?
税金を払いすぎていたら戻ってきて、少なかったら追徴するってもんですよ。
社会保険は税金じゃないですよ。
社会保険料ってのは、標準報酬月額ってのがあって、それを元に計算されていて基本的に固定です。
会社がこの人の給料は月額いくらなので、標準報酬月額はいくらですよって設定して、それを元に支払額が決定されるんですよ。
普通は毎年4月から6月までのお給料の総額を3で割った金額ですけど、入社したばっかで4月が少ないなどの時は、もし満額もらっていたらで考えますよ。
No.3
- 回答日時:
>これは年末調整で戻ってきますか…
年末調整とは、所得税の前払いに過不足があった場合に調整することで、あくまでも所得税という国税のみが守備範囲の作業です。
住民税はおろか、社会保険料とは何の関係もありません。
もし、社会保険料に払いすぎがあれば、年末調整とは関係なく随時戻ってきます。
とはいえ、おたずねの件は戻ってくるような性格の話ではありません。
No.1
- 回答日時:
>これは年末調整で戻ってきますか?
いいえ。
そもそも入社時の社会保険料は1ヶ月丸々勤務した時の給与を想定して標準報酬月額を決定します。
ですから
>社会保険料の支払いは決まったランク通り据え置きでした
これは当然であり、別に取られ過ぎているとかそういうことではありません。
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