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輸入ブランド商品の総合代理店契約を結ぶと国内で他の販売店は売ることができなくなりますか?並行輸入で個人や業者が国内で売る権利は独占禁止法により保護されていると思いますが、exclusive agencyが総合代理店の和訳なら排他的に代理店のみ販売できると考えていいのでしょうか?法的根拠を交えて教えてください。

A 回答 (1件)

正確なところはわからないのですが、英語では特許に関して exclusive license といった場合には、特許権者は国内ではその契約相手にしか特許の実施を許可しない、というだけであって、特許権者自身がその特許の実施をするかどうかは、個別に契約で規定するのだそうです。



これから類推すると、exclusive agency は、メーカーは輸入代理店としては御社とのみ契約するだけで、他社とは契約はしないが、個人が直接メーカーから買ったり、あるいは他社が直接国外のメーカーへ買い付けに行ったりした場合には、代理店契約の中でこれを禁止するという条項がない限り、メーカーが販売することもありうる、と解釈しておいた方が安全だと思います。

国が違えば法律だけでなく商習慣や文化が異なりますから、危険側の状況を想定しておいて、その状況に備える対策を講じておくのがベターであると思います。

法的にどうこう、というより、契約書の文言にきちんと記載しておいた方が安全だということです。

英文の契約については
「英文契約書の基礎知識」ジャパンタイムズ社1997、宮野準治、飯泉恵美子著
http://www.amazon.co.jp/%E8%8B%B1%E6%96%87%E5%A5 …
が参考になると思います。
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この回答へのお礼

有難うございました。大変参考になりました。

お礼日時:2009/06/01 22:46

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