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今年、夫が失業しまして、現在も無職です。就職活動はしておりますが年齢的なものもありなかなか見つかりません。
少しでも家計のために私(37歳)もパートに出ようと思うのですが、その際、私の収入に上限のようなものはあるのでしょうか?
よく○○○円以上はダメとか聞きますが・・・
出来ることならフルタイムで働きたいと考えています。
今後、夫に収入があればまた考えるつもりでいますが、今のこの状態でも配偶者は一定額以上の収入は得ない方がいいのでしょうか?
どうぞ教えてください!!

A 回答 (3件)

配偶者の場合、収入によって所得税と社会保険に影響があります。



所得税では、1月から12月までの年収が103万円を超えると、夫の控除対象配偶者になれず、夫が配偶者控除38万円の適用を受けられなくなります。
又、141万円を超えると最高38万円の配偶者特別控除も受けられなくなります。
ただし、上記の控除は、夫が所得税を納めている場合のことで、夫に収入がなかったり、収入が少なくて所得税を納めていない場合は関係のないことで、妻が沢山収入を得ても税制で不利になることは有りません。

健康保険と厚生年金についても、今後12ケ月間の収入見込みが130万円を超えると、夫の扶養者になれなくなり、ご自分で市の国保と国民年金に加入することになりますが。
ただし、これも、現在、夫が働いていない場合は関係のないことです。

現状では、あなたの収入が多くて、不利になることは有りません。
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この回答へのお礼

そうなんですね。何も知らなかったので助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/03/26 12:27

ご主人が扶養でないといけないというルールはありません。


今年は、あなたが主人を扶養するとして届ければ制限はありません。
ご主人の就職がきまったら、来年から逆にすればよいだけだと思います。

共稼ぎで、奥さまの収入が多い家庭の中には、そのようにしているかていも
中にはあります。
会社の家族手当にもからんでくるばあいもあります。
税務署に電話などで、相談することをすすめます。
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この回答へのお礼

税務署と聞くとなんだか緊張してしまいますが、そんなことを言っている場合ではないので、職安や税務署の方に出向こうと思います。
何とか頑張ろうと思います!
ありがとうございました。

お礼日時:2003/03/26 12:34

ご主人の扶養にはいるためには、所得税の場合、103万円のラインがあります。


ご主人が、今年どの程度稼げるかで、違ってきますが、今のように先行きが見えないときは、働ける方が稼ぐのがいいです。もし、ご主人の今年の稼ぎが、103万円以下のときだと、ご主人が配偶者控除の対象になり、daiokkiさんの所得控除にすることも考えられます。
あと、国保とかいった保険の関係もありますが、そういうのも、daiokkiさんのほうで社保に入れれば、ご主人を扶養に入れられます。
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この回答へのお礼

すぐに仕事が見つからないにしても、おそらく夫は今年103万円にはいかないと思います。現在は国保なので、私が社保に加入できればいいなと思っています。
夫が扶養になるのですか。知りませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/03/26 12:31

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