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5時間パート×週5(所定外労働なし、社会保険なし)の契約ですが。毎日55分の時間外労働があります。
旦那に扶養内越えないように言われてるのですが、祝日無関係の仕事で月の実働22~23日働いて年収がギリギリ130万以内です。
これを越えてしまうと国民年金や国民健康保険料を自腹で払わなければなりません。
今でギリギリ130万以内なのに、ある曜日が人手不足だからといって私にその曜日だけ8時間働けないかと聞いてきました、扶養範囲越えてしまうと言って断りましたが、
その社員の人は、知らないの?法律変わったんだよ、働けるよと言います。

150万までだと税金は払わなくて済むけど、社会保険は自腹何ですよね。
130万越えたくないのですが、8時間働かせようとしてます。パートには断る権利はないのでしょうか?

A 回答 (3件)

>150万までだと税金は払わなくて済むけど、社会保険は自腹何ですよね。



その通りです。会社の方には社会保険は130万ですから、といいましょう。
また、社会保険の扶養に入る130万とは税金のように1月~12月までの区切りではありません。
将来に向けて年収130万以上にならない見込みがあることですから、どこかの段階で月収が108,334円以上が数か月継続したら扶養から外れる可能性があります。
どこの保険者も年に1度は扶養の収入調査がありますからその直前に108,334円以上の月収が2~3ヶ月続いていると扶養を外される可能性があります。
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会社の人件費削減にパートさんが時間的協力をする必要は全く無いです。


人手不足は正社員が補うか新たに人を雇用するのが本来のやり方です。
「主人の会社に130万以内で申告してあってそれ以上は問題になるので出来ません。」とおっしゃれば差し障りないです。
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断る権利がありますので、断ってください



もし、150万円を越えた時は、あなたが税金を払ってくれますか?
と言ってやればいいですよ
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