
突然出すが修正申告と更正について教えてください。
なお家族でまだ使っていない控除は地震保険控除5100円(控除計算後)生命保険控除35000円(同)です。
昨年度の両親の収入と私の収入です。それを次のように修正申告します。
なお、母親は私の収入が130万円を超えていることは知らず、私も役場にいくまで知りませんでした。
なお扶養は妹(満18歳のため特別扶養該当、アルバイトによる給与収入が少しだけある。)がいますので、母親の方から控除しました。
父
収入
488814円
社会保険控除
49159円
基礎控除
380000円
母
収入
1239947円
社会保険控除
221983円
配偶者控除
380000円
扶養控除
1260000円
給与所得控除
650000円
修正↓案
収入
1239947円
配偶者控除
380000円
扶養控除
630000円
給与所得控除
650000円
私
収入
1321688円
社会保険控除
102670円
生命保険控除(個人年金)
10000円
更正↓案
収入
1321688円
社会保険控除
(私分)102670円
(母分)221983円
地震保険控除
5100円
生命保険控除
35000円
このようにする場合、ペナルティはありますか?
この申告をする場合、町民税以外で高くなる税金がありますか?
さらに、世帯全体で見て、一番安く済むようにするには、どのように申告すればいいですか?
固定資産税、国民健康保険税など、この申告によって高くなる税金がありますか?
すみませんが、よろしくおねがいします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
修正申告 確定申告した税金が少なかったので追加して納める申告
更正(更正の請求) 確定申告したが、控除金額が少なかったなどで申告して納める税金を減少させる、又は当初申告による還付金を増加させて追加の還付をうけるための請求。
このように修正申告と更正の請求とは性格が違うことを理解しておきましょう。
そして、父、母、私は確定申告してますか?
年末調整されてるだけだとしたら、修正申告も更正の請求も必要ありません。確定申告をするだけです。
個別に見てみます。
父 収入488814円
社会保険控除49159円
→収入はどんな収入でしょうか。公的年金でしょうか?
事業収入だとすると経費が不明なのでなんともいえませんが、所得が38万円以下だとして、話を進めましょう。
母
収入 1239947円
社会保険控除 221983円
配偶者控除 380000円
扶養控除 1260000円→630000円
給与所得控除 650000円
父を配偶者控除にしてるが、扶養控除を一人はずすということですね。
配偶者控除、扶養控除を受けなくても「母」は所得税が出ません。
私
収入1321688円
社会保険控除102670円
生命保険控除(個人年金)10000円
「母分」社会保険料221983円は「私」の所得税計算上控除できません。「私」が負担してるなら別です。
地震保険控除5100円
生命保険控除35000円
→二つとも「私」の
現状では、「母」の所得計算上扶養控除が多すぎるようです(「私」が扶養になってると思いますが、所得が38万円を超えてます。これは貴方の税金計算で税金が出るか出ないかの問題とは別です。
「母」は「父」の配偶者控除をうけて所得税がでない。
「私」は「母」の扶養家族にはいれませんが、もう一人特定扶養がいるのでその人を扶養家族にいれたらいかがですか。
家族全体では、所得税はでません。
処理(修正申告、更正の請求)については、ご質問にある「母」「私」が確定申告書の提出をしてる場合と年末調整だけの場合でわかれます。
年末調整だけ受けてる場合には「私」の確定申告書を提出すると同時に「母」の確定申告書を提出します。「母」は税額が変わりませんが扶養控除申告が違ってる分を明らかにするためです(「母」が扶養家族に入れてる2人をはずす申告をしないと、一人の人が複数の人の扶養家族になってしまうので、正しくありません)。
すでに確定申告を「母」「私」でされてる場合には「母」の扶養家族になってる「私」は扶養家族になる要件に該当しないので、更正の請求ができそうですが、納めるべき税金が出ないので、請求の受理がされるかどうかが問題です。
現実的に、税務署の担当者が判断するレベルですので、このサイトでの回答は無意味ですので省略します。

No.3
- 回答日時:
3人の方の確定申告の所得税は0となりますが、母の基礎控除が記入漏れです。
また、私の申告で、母の社会保険料は払えません。母の申告にします。私の基礎控除38万円も記入漏れです。
参考URLのタックスアンサーをご覧になりながら作り直します。
固定資産税は、確定申告と連動しません。健康保険料は昨年度の年収が規準ですから、来年度に反映されます。
参考URL:http://www.nta.go.jp/
No.2
- 回答日時:
>このようにする場合、ペナルティはありますか…
過少申告となるおそれがあります。
というよりその前に、修正申告および更正の請求ができるのは、申告内容に誤りがあった場合です。
各種の控除を、 A で申告したが Bに付け替えたいということのようですが、Aで申告したことが税法上の誤りではありませんから、その変更は今さら受け付けられません。
しかも、
>家族でまだ使っていない控除は地震保険控除5100円(控除計算後)生命保険控除…
地震保険と生保は誰が払ったのですか。
そもそも、地震保険控除と生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
例えば父が払ったものを子が申告することはできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
父の預金から振り替えられているような場合は、子にはまったく関係ありません。
>母親は私の収入が130万円を超えていることは知らず、私も役場にいくまで…
あなたは勤労学生ですか。
もし勤労学生でなければ、税法的に 130万という数字は何の意味もありませんけど。
>社会保険控除…
>(私分)102670円…
>(母分)221983円…
母の社保は母の給与から天引きされているのではありませんか。
あなたの給与で払っているのでない限り、あなたの申告材料にはなり得ません。
>世帯全体で見て、一番安く済むようにするには、どのように申告すればいいですか…
来年以降の申告のため今後の支払については、もっとも所得の多い人が支払うことです。
No.1
- 回答日時:
>母親は私の収入が130万円を超えていることは知らず
貴方を扶養にしてしまったということでしょうか。
それなら、130万円ではなく103万円を超えれば貴方を扶養にすることはできませんが。
いずれにしろ、扶養をはずす申告をしないといけません。
>なお家族でまだ使っていない控除は地震保険控除5100円(控除計算後)生命保険控除35000円(同)です。
これらの控除は家族で使えるものではありません。
その保険料を払った人が控除を受けれられるのであって、誰が控除を受けるか選択できるものではありません。
もちろん、貴方が払ったのであれば貴方が控除を申告してもいいですが、そうでなければ申告できません。
社会保険料も同じです。
お母様の分を貴方が払ったんでしょうか。
そうでないなら、貴方が控除を申告することも控除を受けることもできません。
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