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小さなカラオケスナックで4年ほど働いています。今までは時給1500円で、
単純に1500円×働いた時間の金額で、週払いで手渡しで給料をもらっていました。

ところが、昨日急に、税金分の10%を給料から引くから
これからは1350円×時間で計算してくれと言われました。
今までは確定申告のとき(?)に経営者が負担してあげてたけど、
不景気でそれもきびしくなったから、これからは各自から
税金分を引く・・・みたいな説明を受けました。

言われてみれば税金はらうのは当然のことだし、言ってることはよくわかるのですが、
気持ち的には、給料カットされたような気がして、なんとなく
納得できないような・・・あまりに急だったので。
それに、ちょっと前に交通費を全額カットされたとこだったので。

上に書いたとおり給料は手渡しで、それに明細も何もありません。
私が税金をはらうということについて、まったく何の書類もないです。
一応、経営者に何か証明みたいなのをもらった方がいいのでしょうか?
他の質問を見ると、1年間の給料の額によっては税金戻ってくるんですよね?
103万円以下でしたっけ?
私は、そこのアルバイトでは103万円超えるかどうか微妙なところです。
こういう状況ですが、一応経営者には証明書(源泉徴収票?)を
もらった方がいいでしょうか?

それと、もし仮に他にもバイトをしたとして、その仕事が103万円超えた場合、
もしくは超えない場合、カラオケスナックの税金はどうなりますか?
どちらの場合も経営者に明細とか源泉徴収票もらった方がいいですか?


それと、この件について何か他にもアドバイスあればぜひお願いします。
経営者にこれは言っておいた方がいい、とか。。。
とにかく税金について何も知らなかったのでぜひ何かあれば教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

1.カラオケスナックだけに勤めておられる場合


今回の処置について考えられるのは、次の2点です。ひとつは、儲からなくなってきたので、源泉税を徴収するという風に偽って、賃金を1割カットした場合です。これは、風俗店などで、女の子の数をごまかしたりして、売上をごまかすとき、必ず、店のオーナーが使う手です。女の子は、税金のことにうといのと、確定申告なんかしたら、税務署の人が来るよとかいわれるために、確定申告自体をしない傾向にあるため、生じるこの業種の独特の仕組みです。(スナックのような厳しいところが、女の子の源泉まで負担することは、ほとんどないと思います。少しでも安く働かせたいのです。)
もうひとつは、ママが今年の確定申告に税務署に行ったとき、その点を指摘され、今回から、源泉をはじめようと改心した場合です。このケースだと、毎月の給料明細と退職時か来年はじめに、今年のトータルの源泉徴収票をもらっておくと、必ず還付になります。税込で200万円の給与収入があった場合、手取りが180万円となり、20万円が源泉徴収された税額になります。この場合の年税額は、だいたい7万7千円なので、13万円近く還付されることになります。
2.他にも働いているとき
この場合でも、合算すれば、かなりの還付が期待できますから、来年の1月までに源泉徴収票をもらって、還付申告すれば、総額がいくらになるか分かりませんが、万単位で還付されます。

3.結論 この業種は、いい加減な人が多いので、なるべく、源泉徴収票をもらった方がいいのですが、そういうのを言ってみて、詳しく聞くとママが怒り出したら、ごまかしているかもしれません。何とも確実なことは言えませんが。。。
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この回答へのお礼

裏事情まで詳しく教えてくださって、参考になりました。
今回みなさんに教えてもらって税金のことが少しわかりました。
本当にうとかったです・・・(^_^;)
うちの店のママがどっちのパターンかはわかりませんが
必ず源泉徴収票はもらうようにしたいと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/03/28 03:41

所得税を計算する時の税率は10%です。


ただし、収入の10%ではなく、給与所得控除、基礎控除、社会保険控除、その他にもその人の状況に応じて、いろんな控除があります。
控除を全て引き算した結果の金額に対して、10%(以上)の所得税がかかります。

毎月もらう給与は、見た目は給与カットされた気になるのは、よくわかります。
ただ、確定申告をして所得税を清算すると、戻ってくる可能性がありますよ。給与から10%引くのは、上に書いた控除を、考慮していないってことですしね。

源泉徴収票は、もらっておいて損はないです。
103万円を超える・超えないに限らず。
103万円以内というのは、「給与所得控除と基礎控除だけしか控除ネタが無い場合に、所得税がかからない」「あなた自身が、家族の誰かの扶養家族の場合に、その家族が、あなた1人分の扶養控除を申請できる」ということなんです。
社会保険控除、医療費控除、勤労学生控除など、他に控除ネタがある場合、103万円以上の収入でも、所得税がかからない or かなり減額になりますよ。
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この回答へのお礼

なるほど、103万円以上でも控除ネタがあれば所得税がかからないこともあるんですね。
とりあえず源泉徴収票は必ずもらうようにします。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/03/28 03:37

#2の追加です。



基本的には、収入の多い方がメインになります。

確定申告をするには、両方の源泉徴収票が必要(申告書に添付)になります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました!

お礼日時:2003/03/28 03:34

まず、源泉税を1割引くということですが、通常の給与の場合は、源泉税の税額表によって控除することになります。


「扶養控除等申告書」という書類を提出していれば、月額87000千円までは源泉税は引かれず、書類を提出していない場合でも1割ということは有りませんから、経営者に確認しましょう。

源泉税は、暫定的に所得税を納める制度で、年末に年末調整という作業で、1年間の所得税の精算がされて、源泉税を多く引かれていた場合は戻されます。
1年間の収入が103万円(学生の場合は130万円)を超えない場合は、給料から引かれた源泉税は全額戻ります。

年の途中で辞めたりして、勤務先で年末調整を売れられない場合は、翌年に確定申告をすれば全額還付されます。
又、上記の額を超えた場合も、国保シャや国民年金保険料の控除が有りますから、源泉税を引かれている場合でも、確定申告をすれば、源泉税が戻ってくる場合があります。

2ケ所以上で働いている場合は、合計の収入が 103万円(学生の場合は130万円)を超えなければ所得税はかかりませんが、年末調整を受けていても、全ての収入を合わせて確定申告をする必要が有ります。
なお、メインの勤務先では年末調整が受けられますが、サブの勤務先では年末調整は受けられません。

確定申告には源泉徴収票を添付する必要がありますから 、必ず貰っておきましょう。

この回答への補足

すみません、補足というかまた質問なんですが。
では、もし2ヶ所で働いていて、合計が103万円超えていて、スナックでない方がメインとしたら、
スナックの方では源泉徴収票はもらわなくていいんですか?
それとも、どっちにしろ必要なんですか?
またお答えいただけるとうれしいです。よろしくお願いします。

補足日時:2003/03/27 16:33
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この回答へのお礼

たいへん詳しく書いてくださってわかりやすかったです。
メインとサブはどうやって決まるのかがよくわからなかったのですが
収入の多い方がメインということでよろしいんでしょうか?

長文でのお答えどうもありがとうございました。

お礼日時:2003/03/27 16:43

すべての収入の合計が103万円を超えない


→払った税金は確定申告で返ってくるはず
→だから源泉徴収票などが必要

103万円超える
→帰ってこない
→なにもいらない
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました。
合計が103万円を超えれば、何の書類もいらないということでしょうか?
明細も何も手元にないので、ちょっと不安ですが。。。
でも、何もかえってこないということは、やっぱり源泉徴収票もいらないんですよね(^_^;)

お礼日時:2003/03/27 16:40

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