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統合失調症にて障害厚生年金を申請しようとしている者です。
本日、書類がそろったために障害厚生年金の手続きに社会保険事務所に行ってきました。
その際に、受信状況等証明書の医師の記述に「眼科にて中心性網膜症と言われ心療内科を受診するように勧められ当クリニックを受診」と記述していることを問われ、
その眼科を覚えていないことを告げると、初診日がその眼科となるかもしれないので「受診状況等証明書が添付できない理由書」を書くように言われました。

内容は、
右目中心性網膜症
平成13年10月頃、東京上野の眼科を受診(一日のみ受診)
理由:3.病院名を忘れました

と言う内容のもので書きました。

ちなみに統合失調症でのクリニックの初診日は平成14年2月です。

質問なのですが。
1.統合失調症と中心性網膜症が因果関係に有るのかどうか?
2.診断書は障害認定日・直近共に「統合失調症」ですが、「中心性網膜症」が起因となるのか?
3.年金センターでの処理に不利になるのか?

どなたか、ご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (2件)

こんにちは。


ご質問の件ですが、以下のとおりです。

Q1.
統合失調症と中心性網膜症が因果関係に有るのかどうか?

A.
 直接の因果関係はありません。
 因果関係があるとき、「相当因果関係あり」と言いますが、
 どういう場合にそのように認めるのかは、
 あらかじめ、障害認定基準などできちんと決められています。
 これに該当しません。
 但し、精神障害の場合、眼の異常が幻覚などから来ることがあり、
 もしそうだと認定されれば、
 相当因果関係のあり・なしにかかわらず、
 眼科の初診日のほうが先に来ていれば、その日が初診日です。
 統合失調症、と確定された日が初診日、とは限らないわけです。
 というのは、初診日の考え方が、以下のようになっているからです。
 下記の1や5に該当する可能性があるのです。
 社会保険事務所が言わんとしているのは、
 相当因果関係のことではなく、初診日のことです。

初診日
 障害の原因となった傷病に関して、
 初めて医師又は歯科医師の診察を受けた日のこと。
 具体的には、以下の1~9にどれかにあてはまる場合。

1.初めて診察を受けた日
 その傷病に関する診療科や専門医でなくてもかまいません
2.健康診断を受けた日
 健康診断により異常が発見され、療養に関する指示があった場合
3.最初の医師の診察を受けた日
 同一の傷病で転医した場合
4.再発して、医師の診察を受けた日
 同一の傷病で、いったん治ったあとに再発した場合
5.最初に誤診をした医師等の診察を受けた日
 誤診の場合は、正確な診断名が確定した日ではありません
6.じん肺症だと診断された日
7.労災の療養給付の初診日
 業務上の傷病の場合には、労災の療養給付の初診日と同じです
8.因果関係による傷病の、最初の傷病の初診日
 障害の原因となった傷病に対して、
 さらにそれと相当因果関係がある傷病が生じた場合
9.脳出血又は脳梗塞により受診した日
 高血圧性脳出血の場合、高血圧だと診断された日ではありません
 実際に脳出血を起こして受診した日を言います

Q2.
診断書は障害認定日・直近共に「統合失調症」ですが、
「中心性網膜症」が起因となるのか?

A.
 基本的には、それぞれ別々に取り扱われます。
 統合失調症は統合失調症で、中心性網膜症は中心性網膜症でです。
 前者は、診断書は「様式第120号の4」で精神科医に、
 後者は、診断書は「様式第120号の1」で眼科医に、
 それぞれ書いてもらう必要があります。
 但し、初診日の考え方は、前述したとおりです。
 中心性網膜症がそもそもの原因、という考え方ではなく、
 「眼科受診時の眼の異常は統合失調症から来た可能性があるが、
 しかし、眼科受診時にはそれがわからず、いわば『誤診』された。
 その後、統合失調症だったと確定された。」ととらえます。
 言い替えれば、眼科受診時から既に統合失調症だった、と
 とらえてゆくことになりますので、眼科の初診日は重要です。

Q3.
年金センターでの処理に不利になるのか?

A.
 初診日が確定できなければ、当然、不利になります。
 初診日が確定しなければ障害認定日も確定せず、
 その障害認定日のときの障害の状態を判定しようがないからです。
 受診状況等証明書が添付できない理由書は、
 受診状況等証明書(初診証明)の代わりとなるものではなく、
 あくまでも参考資料に過ぎません。

受診状況等証明書が添付できない理由書
http://www.wheel-to-wheel.com/nenkin3.htm

その他、参考にしていただきたい過去回答
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3294086.html
(理由書記載上の重要な注意事項などを記しています。)
 
眼科で理由書に証明をもらわないと、むずかしくなります。
回答#1を参照にして、何とか手を打ってゆく必要がありますね。
 
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この回答へのお礼

事細かにありがとうございます。
理解できました。
参考回答も読み、初診日について良く理解できました。

今回は出してしまったので、年金センターから何らかの問い合わせが来ることを念頭に置いておきたいと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/07/23 21:05

病院名は健康保険組合に紹介すれば10年以内ならば判ります


聞いて下さい
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おお、そういう手も有りましたね。

お礼日時:2009/07/23 19:57

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