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税務上の一般債権に対する貸倒引当金について教えてください。

法人税の申告書で一般債権に対する貸倒引当金繰入限度額を計算したら10,000,000円になりました。

決算書を作成するときに、当社の規定に基づき下記を貸倒引当金に繰入しました

    売掛債権の貸倒引当金繰入 3,000,000円・・実績率
    敷金の貸倒引当金繰入   1,000,000円
    ゴルフ会員権の貸倒引当繰入1,000,000円

   仕訳;貸倒引当金繰入/貸倒引当金 5,000,000円

税務上の損金不算入額はいくらになりますか(別表加算額)
初歩的な質問ですみません

A 回答 (2件)

敷金、会員権に対して貸倒引当金を計上したというのであれば当然損金不算入です。


私の回答は(税務)会計処理上は、敷金、会員権に対する引当金を計上せずに、一括評価債権に対してのみ貸倒引当金を計上するということです。
会計帳簿に、敷金に対する貸倒引当金、ゴルフ会員権に対する貸倒引当金とは絶対に書きません。
貸倒引当金の表示位置をどこにするかは税法では規定されていないので、一括計上した貸倒引当金の表示位置を分割することはもんだいありません。
意図するところを読み取ってくださればと思います。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/02 23:58

法人税法の規定は、個別評価の貸倒引当金と一括評価の貸倒引当金とは別々に限度額計算を行い、両者を通算することはできないというものです。

このことは法人税基本通達11-2-1の2に確認的に記載があります。
他方、総勘定元帳への記載と法人税申告書別表11(1)及び(1の2)の記載により貸倒引当金への繰入額であることが明らかにされているときは、財務諸表の表示方法については問題としないとされています。(法人税基本通達11-2-1)。
したがって
(1)この繰入額が一括評価の貸倒引当金に関するものとして会計帳簿に記載されており、かつ限度額1千万円の法人税申告書別表11(1の2)を作成している。
(2)敷金、ゴルフ会員権について個別評価債権として別表11(1)を作成していない。
以上の2条件を前提にすれば、500万円は一括評価債権に対する限度額以内なので加算額は生じないものと考えます。
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この回答へのお礼

忙しい中専門家の方の回答をいただきありがとうございます。
ctaka88さんの回答に同感です!!

昨日、専門機関に文書確認をしたところ、貸倒引当金の前提は税務上の金銭債権。そもそも敷金およびゴルフ会員権は寄託債権につき、そもそも貸倒引当金設定対象外と回答がありました。
限度額1千万円に対して300万繰入した処理で、200万円は損金不算入とのことでした。

法の解釈の問題のようです。
どうなんでしょうか・・・

お礼日時:2009/08/01 19:18

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