ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

税務署からお尋ねの用紙が来てから急いで修正申告をした場合過少申告加算税はかかるのでしょうか?
来署してから話を聞いて指摘された場合と。 
お尋ねの用紙が来た場合は?
やはり同じなのでしょうか?
あなたの申告内容に対してお聞きしたいことがあります。と、
何も通知が来ない場合自発的に修正申告をした場合。
また、税務署に来署依頼を受けた場合。
それに気が付き
還付請求の確定申告の金額が間違えで多かった場合。
また、来署依頼の時点で指摘されたのとみなされるのか?
来署して話を聞いた時点ではじめて気が付き修正した場合?は・・・・・いろいろなケースが考えられますが。
お話を伺う前に自発的に修正するか?
お話を伺ってから修正するか?
どちらが、どのように?納税者にとって得なのか
まさか、税務署に電話して聞くわけにもいかず。
困っていますが・・・・はて、どのようにしたら?
教えてください。
(源泉税として前もって納めているので延滞金などは
つかないと思いますが、確定申告をしたら還付が出たので
領収書が無い経費が多少あり認めてもらえそうに無いように思うので指摘されない最低限の経費計上(原則65万円)で修正しようと考えております。その内容は認められそうも無い領収書の無い経費が35万円ぐらですので
還付金額は10%の税額と定率減税を踏まえ約2万8千円
で、もし、過少申告加算税を取られるとしたら2800円
じゃないかな?と、思われます、そして、まだ、来署依頼
の通知が来ただけで還付金も振り込まれておりません。
どのように、したらいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

仮定や想定の上での質問事項がいろいろありますが、いま現在の状況は「来署依頼の通知が来ただけ」ですよね?



過少申告加算税が課される場合は「修正申告書の提出が、税務署の調査を受けた後であったり、更正があるべきことを予知してされたと認められる場合」です。

御質問の内容文のニュアンスから、何か税務署に指摘されるような事があるように感じ取れるんですが(勘違いであれば御容赦下さい)、もしそのような事があるのでしたら、御質問事項にある「お話を伺う前に自発的に修正」した方が納税者にとって得策だと思います。この場合だと過少申告加算税は課されないと思いますので。

国税庁の「事務運営指針」の中に(抜粋です)
「納税者の申告書の内容を検討した上での非違事項の指摘等により、当該納税者が調査のあったことを了知したと認められた後に修正申告書が提出された場合の当該修正申告書の提出は、原則として、同項に規定する「更正があるべきことを予知してされたもの」に該当する。」

とありますので、課税者に指摘される前に自主申告をすれば、過少申告加算税は課税されないと思いますので。
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この回答へのお礼

わかりにくい質問ですみません。
税務調査で重箱の底をつつかれるようなことを考えると、
なにか間違いかな・・・と思えて・・・不安になり・・
このような質問を致しました。
グレーゾーンといわれる部分があるような・・・
見解の違いや認められるか・・・
それとも否認されるか・・・・
というような経費関係が多少あります。
1万円分ぐらいの誤差が出るような気がいたします。
還付請求ですので問題にするような額でもないのですが・・
心配になり質問をいたしました。
大変にわかりやすいお答えありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2003/04/26 01:18

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