風俗で知り合った女性に50万円を貸しました。
その後もお客としての関係は続いていましたが、借金を返済できないため体で清算して欲しいと女性側から申し出があり、1回5万円で計10回に渡り個人的に関係を持ちました。
ところが、女性は結婚しており(私もその事実を知っていました)、女性の旦那側から不貞行為として慰謝料を請求されました。
美人局の類ではなく、女性の借金を知った旦那が怒り狂って私を訴えてきたようです。
安易に女性側の申し出に乗った私の落ち度ですが、この場合やはり損害賠償に応じる必要があるのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
自業自得の面が強い
裁判をするのは基本自由です
相手方の訴状の内容がどのような
ものかは知れませんが
民法上で貴方が違法制があれば
裁判官が支払い命令をだすと思います
借金をしたからというのは別件で
切り離したほうがいい
答弁書の中で女性側の違法性を
いかにつくかがポイントでしょう
まあ 調停に持ち込み
歩みよりができればいいと思います
借金を諦めるか
賠償を払うか
多分そんなとこだろう
ちなみにあなたの主張として女性が
そうした発言があったという証拠は皆無
つまり”不知”という文言が踊るはず
はっきりいって旗色悪いですね
弁護士の先生に頼むにしろ
着手金がかかる
司法書士(特に認定を取得している)
をさがすのが吉
ありがとうございます。
訴えてきたと書きましたが、まだ先方は弁護士等は立ててはおらず、個人的に言われているだけです。
自業自得というのは良く分かっています。
今回の件は勉強になりました。
ちなみに先方の発言については「体で返済したい」旨を記したメールが残っていますが、これで多少は私側に有利になるものでしょうか?
No.3
- 回答日時:
他の方の回答通り、債務を体で弁済するという契約は、公序良俗に反し無効とされます。
しかし弁済方法はともかく10回の関係後にあなたが免責の意志を明確に表明していた場合には、債権を放棄したとみなされることになります。また、相手に配偶者がいることを知った上で関係しいるあなたや、相手の女性には、その夫に対して損害賠償義務があります。
訴えてきたとありますが、訴えにも個人請求や調停や裁判などがありますが、どのような訴えがあったのでしょうか。もう少し詳細が判ればアドバイスももう少し具体的に出来ると思います。
あなたが財産や安定した収入もなく、失うものも持っていないとのことであれば放っておけば良いだけです。裁判で敗訴しようが無いところからは取れません。
そもそも風俗店での風俗嬢と客の関係から始まり、夫も風俗店勤務を容認していた背景を考慮すれば、あなたがきちんとした主張を展開出来れば、賠償額はたいした額にはならない可能性も高いでしょう。
通常の民事裁判では、判決前に必ず和解勧告があり、賠償額の折り合いが付かなければ判決してもらうことになります。相手側にもマイナス要因が多いので、意外と低額で和解できる可能性もあります。相手側が弁護士に委任している場合には、弁護士報酬は賠償額に比例するため、少々の額では和解は不可能と思いますので、判決を求めた方が良い場合もあります。
基本的に民事裁判は証人尋問を除き書面審理が中心となりますが、実務に疎い者が相手側の弁護士と対等に渡り歩くのは無理がありますので、出来ればあなたも弁護士に委任できれば良いのですが、この程度の事件で弁護士に委任しても賠償額よ弁護士報酬の方が高く付く可能性も高いため、司法書士に準備書面のみ作成してもらって、アドバイスを受けて自分で裁判に臨む方法もあります。
ご丁寧にありがとうございます。
訴えてきたと書きましたが、今の段階では先方の夫から個人的に賠償を言われているだけです。
先方は恐らく裁判という手段はとってこないと思いますが、こちら側にどの程度の違法性があったのか知りたくて質問しました。
おっしゃるように債権の放棄の意思は明確にしていますので、その点についてはかまいませんが、加えて損害賠償となると話は別です。
私にも家庭がありますので、できれば内密に済ませたく、あくまでも話し合いでの解決を望んでいます。
こじれるようなら、調停などの方法を考えてみたいと思います。
No.4
- 回答日時:
>メールに残っている
との回答について
裁判ということに仮なったという場合
原告の主張による所が強いですね
争点がどこにあるか
なので証拠が乙号証として採用されるか
やはり司法書士の先生などに
相談すべき
的外れの証拠をだすと
答弁書においても旗色がそれで悪くなる
しかし冷静に考えてみよう
裁判で判決までだす様な事体
になるとかんぽにのると思う
自分の妻がそのような行為をした
となれば大半の人は見ないのかも
しれませんが万が一それが会社
類にしれれば、原告も社会的に
視線は冷ややかなものになるでしょう
司法書士や弁護士も裁判にいたる前に
話合いや調停員を交えるなど
歩み寄りを進める筈
訴状が万一届いた場合
訴えている内容で対処しればいい
あわてる事はありません
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